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障害年金

「障害基礎年金」 


国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

※令和4年12月より障害年金のご相談、申請は予約制となります。事前に市民課年金担当までご連絡をお願いいたします。
  0555-22-1111(代表)内線146・147・148


※予約時間から大幅に遅れた場合、お待ちいただく場合や、当日ご案内できない場合があります。

【年金が受けられる要件】


〇初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付期間(保険料免除期間、猶予期間等を含む)が3分の2以上あること。(特例として令和8年3月31日までに初診日がある場合は初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に未納がないこと)

〇障害認定日に政令で定められている障害等級の1級または2級の障害の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった方が65歳の誕生日の前々日までに該当するようになったとき。


【年金額(令和6年度)】

【昭和31年4月2日以後生まれの方】
1級…1,020,000円   2級…816,000円

【昭和31年4月1日以前生まれの方】
1級…1,017,125円   2級…813,700円

【子の加算】

子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

1人目・2人目の子は1人につき 234,800円/年額
3人目以降の子は1人につき   78,300円/年額

【障害年金生活者支援給付金】


 障害基礎年金受給権者のうち次の要件をすべて満たす方に支給されます。
 ①障害基礎年金の受給権者であること
 ②前年の所得額が4,721,000円(扶養親族の人数によって増額)以下であること

給付額(令和6年度)
    障害等級が1級の方   月額6,638円
    障害等級が2級の方   月額5,310円


【20歳前の傷病による障害基礎年金】


20歳前の傷病による障害基礎年金は、国民年金制度加入前であることから、保険料を納付した期間がないため本人の所得制限が設けられています。
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。
支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。

「特別障害給付金制度」 


国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金などを受給していない障害のある方に、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として平成17年4月に創設されました。

【対象となる方】


(1)平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった被用者年金加入者(厚生年金・共済組合等)の配偶者
   ・被用者年金制度(厚生年金・共済組合等)の加入者の配偶者
   ・老齢年金受給権者及び受給資格期間満了者の配偶者
   ・障害年金受給者の配偶者
   ・国会議員の配偶者
   ・地方議会議員の配偶者(昭和37年12月以降)
 
(1)、(2)に該当する方で、当時、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級・2級の障害の状態にある人です。
ただし、65歳の誕生日の前々日までに障害の状態に該当された方に限ります。請求についても65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象となりません。


【支給額(令和6年度)】


障害基礎年金の
   1級に該当する方…月額55,350円
   2級に該当する方…月額44,280円

  ▽本人の所得が一定額以上であるときは、支給が全額または半額に制限される場合があります。

  ▽老齢年金、遺族年金、労災補償などを受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします。

   (その受給額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません)

  ▽経過的福祉手当を受給されている人が特別障害給付金の支給を受けた場合は、経過的福祉手当の支給は停止となります。

【受付・相談窓口】


障害基礎年金の相談や請求、障害年金生活者支援給付金については下記までご相談ください。
障害基礎年金と障害厚生年金どちらに該当するか分からない方もご相談ください。

富士吉田市役所市民生活部市民課年金担当

〒403-8601 山梨県富士吉田市下吉田6丁目1−1

電話番号 0555-22-1111(内線:146・147・148)


「障害厚生年金」 


障害厚生年金は、厚生年金の加入中に初診日のある病気やけがによって、障害等級の1級・2級・3級のいずれかに該当する場合に支給されます。
 障害等級1級・2級に該当する方には、障害基礎年金と併せて支給されます。
 また、厚生年金加入中に初診日のある傷病が5年以内に治り、3級よりやや軽い障害が残ったときは、障害手当金が支給されます。

【年金が受けられる要件】


①厚生年金の被保険者期間中に初診日があること。
②障害認定日の障害の程度が国民年金法に定める障害等級の1級・2級、厚生年金法に定める3級のいずれかに該当していること。
  または、障害認定日に該当していなかった方が65歳の前日までに該当するようになったとき。
③障害基礎年金の保険料納付要件のいずれかを満たしていること。

【相談・受付窓口】

日本年金機構 大月年金事務所

〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1

電話番号 0554-22-3811
FAX番号 0554-23-2344

【障害年金のご相談をされる前に】


①初診日を確認してください。
 👉 障害年金を請求する場合、障害の原因となった傷病について初めて医師、歯科医師の診察を受けた日が重要です。医療機関等で
   ご確認いただき、初診日を明確にしてからご相談いただくとスムーズにご案内することができます。「初診日がいつであるか」の
   確認は、保険料の納付要件や障害認定日を特定する意味でも大変重要です。
   また、初診日にどの年金制度に加入していたかにより、受けられる年金が決まります。

②窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちください。

③ご相談の際には、傷病名、傷病の発生時期、症状、初診の医療機関から現在の医療機関までの経緯等を確認させていただきます。

④審査の結果を問わず、必要な書類をご用意いただくにあたっての費用は全て自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。