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8.中古物件改修支援奨励金
中古物件の積極的な活用を促すとともに、富士吉田市への移住及び定住を促進します。
対 象 者■空き家・空き店舗バンクへ登録された物件を利用し、当該物件を改修する者
【住居として利用する場合】
申請時1年以内に本市に転入した者
【店舗として利用する場合】
転入者および市民ともに対象となります
店舗で利用する場合は、営業内容が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する業種でないこと。ただし、規定外の業種であっても市長が当該地域の発展に寄与することが見込まれないと判断した場合は交付対象とならない
補助額■
改修費用の1/2以下(1,000円未満切捨て)、最大500,000円(改修時1回限定の助成)
必要書類■
<申請時>
※必ず改修前にご申請ください。
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書
②交付審査調書
③位置図
④現況写真
⑤改修に関わる図面
⑥改修に関わる見積書または計画書
⑦賃貸借契約書
⑧同意書(所有者と申請者が異なる場合)
⑨その他市長が必要と認める書類
➡オンライン申請についてはこちらから
※オンライン申請を利用する場合は、添付書類はPDFまたはピントの合った写真(内容が読み取れるもの)を添付してください。
<奨励金請求時>
※改修終了後かつ申請年度内に提出する必要があります。
①富士吉田市定住促進奨励金請求書
②改修に関わる領収書、明細書
③改修後の写真
④世帯全員の税の滞納のない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
申請関係書類(ワードファイル版)はこちら
定住促進奨励金交付申請書
ファイルサイズ:14KB
交付審査調書
ファイルサイズ:16KB
同意書(所有者と申請者が異なる場合)
ファイルサイズ:14KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域振興・移住定住課
説明:人口減少、地域振興など地方が抱える課題に、政策・計画・方針との連携を密にとり、着実に推進していきます。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:232
E-Mail:
こちらから
担当者:
申請書提出先・問合せ■
まちづくり戦略課(市役所本庁舎2階) 内線232(受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土・日曜日、祝日を除く)
または
ふじよしだ定住促進センター(下吉田5263(一財)富士吉田みんなの貯金箱財団内)
73-9445(受付時間:午前10時~午後6時 土・日曜日、祝日を除く)