5.中古物件取得支援奨励金
市内で新たに住宅を取得する人の経済的負担を軽減し、富士吉田市への移住及び定住を促進します。

対 象 者■
①-1申請日から起算して前1年以内に本市へ転入した結婚等の関係にある者であって、同居する配偶者又はパートナーを伴う者(夫若しくは妻又はパートナーのいずれかが転入者又はUターン者である者を含む。)
①-2新婚(中古物件利用者)すまい支援を受けた者を含む世帯(申請時に交付決定から5年以内)
①-3申請日から起算して婚姻届けまたはパートナーシップ宣誓書を提出してから5年以内の夫婦等
上記①-1から①-3のいずれかに該当する必要があります。
②申請時に1年以内に住宅の購入契約を締結した者
③購入締結時点で本人、配偶者またはパートナーともに50歳未満の者
④物件の所在する自治会に加入する者(自治会を組織していない地域に購入した場合は、この限りでない。)
⑤申請者は物件の所有者であること
⑥物件の所有権を共有している場合は、当該共有名義に係る共有者のうち1名を代表者とし、当該代表者が他の共有者の同意を得ていること。


建物用件■
①住宅の延べ床面積が40㎡以上240㎡以下であること
②併用住宅の場合、居住部分が1/2以上であること

補 助 額■
住宅の取得費用の1/10以下、最大500,000円
加算額
中学生以下の扶養する子がいる場合 100,000円を加算

申請期限■
当該住宅へ住所を異動した日から1年以内に申請してください。

必要書類■
<申請時>
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)
②物件取得支援奨励金交付審査調書(様式第14号)
③富士吉田市定住促進奨励金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第9号)
④個人情報調査・照会及び利用に関する同意書(様式第10号)
⑤物件取得支援奨励金に係る共有名義者同意書(様式第15号)(共有名義の場合のみ)
⑥世帯全員の住民票の写し(発行日から1か月以内のもの)(世帯主・続柄は謄写省略しないもの、個人番号の記載はないもの)
⑦夫婦であることがわかる戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)(別表第1(3)の申請者のみ)
⑧宣誓書受領証(パートナーを伴う場合のみ)
⑨住宅の売買契約書の写し、領収書等の写し、住宅の登記事項証明書(全部事項証明書)、位置図、各階平面図
⑩世帯全員に市税等の滞納のない証明書(発行日から1か月以内のもの)
⑪その他市長が必要と認める書類


➡オンライン申請についてはこちらから
※オンライン申請を利用する場合は、添付書類はPDFまたはピントの合った写真(内容が読み取れるもの)を添付してください。

【定住促進奨励金提携住宅ローン】
中古物件取得支援奨励金の交付対象者は、市内金融機関による優遇金利の提携住宅ローンがご利用できます。

<提携先金融機関>
山梨中央銀行・都留信用組合・山梨県民信用組合・山梨信用金庫・クレイン農業協同組合
※市内金融機関が対象です。

<問合せ先>
各提携先金融機関まで

【フラット35提携住宅ローン】
中古物件取得支援奨励金の交付対象者は、住宅金融支援機構が取り扱うフラット35の提携住宅ローンが優遇金利でご利用できます。

<市内取扱金融機関>
山梨中央銀行・山梨県民信用組合・中央労働金庫

<問合せ先>
各金融機関または下記リンク先をご参照ください。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
ふるさと魅力推進課
説明:人口減少、地域振興など地方が抱える課題に、政策・計画・方針との連携を密にとり、着実に推進していきます。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:294、297