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3.中古物件利用者家賃支援奨励金
空き物件を有効活用するとともに市内での起業を推進し、富士吉田市への移住及び定住を促進します。

店舗として利用する場合

対 象 者■
①空き家・空き店舗バンクに登録された店舗において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種以外の事業(小売業、飲食業、サービス業等)を営む個人事業主であること。
②開業と同時又は開業以前から富士吉田市へ居住する者
③1ヶ月の家賃が20,000円以上であること。
④家賃を滞納していないこと。
⑤当該賃貸借物件を所有又は占有する者が、当該賃貸借物件を利用する者の2親等内の血族又は直系姻族の親族でないこと。

店舗要件■
①営業内容が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する業種でないこと。
②その他市長が奨励金を交付することが適当でないと認めた場合は交付対象となりません。

補 助 額■
1店舗につき一律20,000円/月、最長2年(24ヶ月)

申請期限■
事業開始日より1年以内に申請してください。また、2回目以降の交付申請は、毎年度4月末日(当日が市の休日に当たるときは、その日の直後の市の休日でない日)までに申請してください。交付決定期間は、申請日の属する月から年度末(3月)までとなるため、24ヶ月に到達するまで毎年度申請が必要です。

必要書類■
<申請時>※随時受付
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)
②中古物件利用者家賃支援奨励金交付審査調書(様式第12号)
③富士吉田市定住促進奨励金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第9号)
④個人情報調査・照会及び利用に関する同意書(様式第10号)
⑤世帯全員の住民票の写し(発行日から1ヶ月以内のもの)(世帯主・続柄は謄写省略しないもの、個人番号の記載はないもの)
⑥中古物件利用者家賃支援奨励金事業実施計画書(様式第13号)
⑦賃貸借契約書の写し
⑧その他市長が必要と認める書類

➡オンライン申請についてはこちらから
※オンライン申請を利用する場合は、添付書類はPDFまたはピントの合った写真(内容が読み取れるもの)を添付してください。

<奨励金請求時>※半期ごとに請求書を提出する必要があります。
①富士吉田市定住促進奨励金請求書(様式第4号)
②富士吉田市定住促進奨励金家賃支払確認書(様式第5号)
③世帯全員の税の滞納のない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
※請求書は請求時期(3月)が近付きましたら、市から対象者へ通知を発送します。

その他■
交付決定期間中に要件を満たさなくなった場合、富士吉田市定住促進奨励金中止届(様式第6号)の提出が必要です。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
ふるさと魅力推進課
説明:人口減少、地域振興など地方が抱える課題に、政策・計画・方針との連携を密にとり、着実に推進していきます。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:294、297