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年金受給者の方

年金の受取機関の変更

〇年金を受けている方が、年金の受取先金融機関を変更するときは
「年金受給権者受取機関変更届」 を日本年金機構へ提出してください。
〇申請用紙は市役所にあります。

受給されている方の氏名変更

〇氏名変更届の提出が原則不要となりました。
 平成30年3月5日より、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は原則不要となりました。
 ただし、日本年金機構にマイナンバーが未登録の方や海外居住者の方などは、引き続き、氏名変更届の提出が必要です。

〇遺族年金を受給されている方
 日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は氏名変更届は原則不要です。
 ただし、婚姻や養子縁組(直系血族または直系姻族の養子を除く。)による氏名変更の場合には遺族年金を受け取れなくなりますので、
 「遺族年金失権届」を日本年金機構へ提出してください。

証書などの紛失

〇年金証書 ・ 年金振込通知書 ・ 年金額改定通知書の再交付は可能です。
〇申請用紙は市役所にあります。

源泉徴収票について

厚生年金・国民年金の「老齢年金」など、老齢 (退職) を理由とする公的年金は、税法上「雑所得」として所得税の課税対象となります。
このうち、「老齢年金」の額が108万円以上(65歳以上の方は158万円以上)の方については所得税を源泉徴収することになっています。

  〇日本年金機構より、1月から12月までに「老齢年金」を受け取られている方全員 に源泉徴収票が送付されます。
  〇源泉徴収票を紛失された場合は、再発行ができますので下記専用ダイヤルまでお申し出ください。

        <ねんきんダイヤル>        0570-05-1165
        <日本年金機構 大月年金事務所>  0554-22-7939