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在日外国人の年金
国民年金は原則として、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方が、国籍関係なく加入することになっています。
外国人も日本人と同じように10年の保険料納付済期間(保険料免除期間等を含む)を満たせば老齢基礎年金が受けられます。
ただし、海外にいる間は加入できません。
(海外在住期間は老齢基礎年金の合算対象期間になりません。)
なお、受給資格期間を満たしていれば、帰国後海外からでも年金の請求手続きおよび受給ができます。
外国人のための脱退一時金
受給資格がないまま帰国した外国人のために 「脱退一時金」 という制度があります。
国民年金保険料を納めた期間または厚生年金の加入期間が6か月以上あり帰国後2年以内に請求を行えば
一時金が支給されます。ただし、障害基礎年金や障害厚生年金等を受けたことがある方は支給されません。
※市役所で手続きはできませんので、日本年金機構へお問い合わせください。
<請求先> 日本年金機構 外国業務グループ
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24
<お問い合わせ先>
( 国内から ) 0570 - 05 - 1165
( 国外から ) 81 - 3 - 6700 - 1165