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森林の土地を取得したとき届出が必要です。
森林法が改正され、平成24年4月1日より森林の土地を取得したときは、森林法第10条の7の2第1項の規定により届出が必要となりました。

なぜ届出制度が必要なのか?

行政が森林所有者に対して助言等、または、事業体が間伐等ををする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率をあげるため、森林の所有者を把握していかなければなりません。

どのような場合に届出が必要なのか?

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象になります。
一方、一定面積以上の森林の土地の売買等の契約(対価を伴う所有権等の権利の移転に関する契約)を行った場合には、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項の規定による届出が必要となり、この届出をしたときは、森林の土地の所有者届出は不要です。

どのように届出を行うか?

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。窓口・問い合わせについては農林課林政担当まで

届出についてのパンフレット(PDF)

届出の添付書類は何が必要なのか?

1 当該土地の登記事項証明書又は権利取得の原因となる事実を証する書面(土地売買契約書、相続分割協議書の目録、土地の権利書等の 写し)
2 当該土地の位置を示す図面
 (公図・任意の図面に大まかな位置を図示)

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別紙(筆複数)
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林野庁ホームページ:森林の土地の所有者届出制度
平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農林課
説明:農畜産業及び林業の基本的構想及び計画・振興、農作物災害及びその予防、農地、水田の総合的な利用計画、農業関係団体等、内水面漁業、治山施設及び林道の新設及び改良並びに管理、市有林の管理及び育成、森林の利用活用及び資源開発、林地の開発に伴う指導、保安林、鳥獣の保護、火入れの許可、森林組合との連絡調整、土地改良事業の計画及び実施、農道及びかんがい用水路の新設、改良及び管理、農地及び農業用施設の災害及びその予防、農業用水利に関すること。
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