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クーリングオフ制度
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クーリングオフ制度
クーリングオフ制度についてご案内します。
クーリング・オフ制度とは
訪問販売や電話勧誘で申込や契約をしてしまった後であっても、法律で定められた期間内であれば無条件で申込の撤回や解約ができる、消費者トラブルから消費者を守る制度です。
ただし自分から店に出向いたり、広告をみて電話やインターネットで自分から申込んだ取引(通信販売)はクーリング・オフできません。
クーリング・オフができる主な取引と期間
訪問販売
8日間
営業所外での訪問販売
(キャッチセールス・アポイントメントセールスなどの場合は店舗、営業所含)
訪問購入
8日間
営業所外での訪問購入(貴金属の買取など) ※平成25年2月21日より、訪問購入についてもクーリング・オフが導入され、 今後は法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無 条件に取り戻すことができるようになりました。
電話勧誘販売
8日間
電話で勧誘を受けた(かけさせられた場合も含む)指定商品・権利・役務の契約
特定継続的役務提供
8日間
継続的契約(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室)
連鎖販売取引
20日間
いわゆるマルチ商法による契約
業務提供誘引販売取引
20日間
内職商法やモニター商法による契約(店舗契約も含む)
【適用除外の商品例】
自動車・自動車のリース
使用してしまった消耗品(化粧品、石鹸、配置薬等)
電気、都市ガス、葬儀など
3000円未満の現金取引
クーリング・オフの方法
クーリング・オフはハガキ(簡易書留)や特定記録郵便など証拠の残る書面で行います。
書面(はがき)は両面ともコピーをとり保管。
クレジット契約をした場合は、信販会社にも通知しましょう。
書面は期間内に発送しましょう。
受け取った商品は業者負担(着払い)で引き取ってもらいましょう
違約金や損害賠償金は支払う必要はありません。
既に工事や設置済みのものについても原状回復を販売業者に請求できます。
ふとんなど使用してあっても返品できます。
はがきの記載例
販売会社への通知
契約解除通知
契約年月日
平成○年○月○日
商品名
○○○
契約金額
○○○○○○円
販売会社名
株式会社×× □□営業所
上記契約は解除します。
受け取った商品は引取って下さい。
尚、支払済の○○円は返金して下さい。
平成 年 月 日
○県○市○町○番地
株式会社××× 代表者 ○○○○ 殿
○県○市○町○丁目○番○号
氏名 ○○○○
信販会社への通知
契約解除通知
契約年月日
平成○年○月○日
商品名
○○○
契約金額
○○○○○○円
販売会社名
株式会社×× □□営業所
クレジット会社名
○○○
上記契約は解除します。
平成 年 月 日
○県○市○町○番地
×××信販会社 代表者 ○○○○ 殿
○県○市○町○丁目○番○号
氏名 ○○○○
クーリング・オフのチェックポイント
いくらで購入しましたか。(現金取引は3000円以上)
契約場所は店舗や営業所以外(自宅・喫茶店・路上等)の場所ですか。
書面を交付されてから8日以内ですか。
営業目的の契約は適用外です。
クーリング・オフは書面でしましたか。
クーリング・オフ妨害はありませんでしたか。
支払ったお金は戻りましたか。
関係書類は5年間保管が必要です
クーリング・オフ期間が過ぎても、解約交渉が出来る場合があります。あきらめずにご相談下さい。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
富士吉田市消費生活センター
説明:消費生活相談、多重債務相談などお困りの方に消費者ホットラインおよびメールでの相談を受け付けています。
〒:403-0004
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1577
FAX:0555-28-5088
E-Mail:
こちらから
担当者:
消費生活コーナー