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クーリングオフ制度

クーリング・オフ制度とは

いったん申し込みや契約をしてしまった後でも、冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったとき、一定期間であれば無条件で契約を解除することができる制度です。
ただし、自分から店に出向いたり、広告をみて電話やインターネットで自分から申込んだ取引(通信販売)はクーリング・オフできません。

クーリング・オフができる主な取引と期間

訪問販売 8日間 店舗以外の場所での契約
(キャッチセールス・アポイントメントセールスなどの場合は店舗、営業所含)
訪問購入 8日間 店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約
電話勧誘販売 8日間 電話勧誘による契約
特定継続的役務提供 8日間 エステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室
連鎖販売取引 20日間 いわゆるマルチ商法による契約
業務提供誘引販売取引 20日間 内職商法やモニター商法による契約
 
【適用除外の商品例】
  • 通信販売で買ったもの
  • 自動車・自動車のリース
  • 使用してしまった消耗品(化粧品、石鹸、配置薬等)
  • 葬儀
  • 3000円未満の現金取引
  • 訪問購入の場合、大型家電、家具、自動車、書籍、CD、DVD、ゲームソフト類、有価証券

クーリング・オフの方法

  • クーリング・オフは期間内に通知しましょう。
  • メールまたはハガキ(「簡易書留」や「特定記録郵便」で送ります)など証拠の残る書面で通知します。
  • メールは、送信済メール、メールの送信画面のスクリーンショットなど、通知内容と通知した日付がわかるデータを保存します。
  • 書面(はがき)は両面ともコピーをとり保管します。
  • クレジット契約をした場合は、クレジット会社にも通知しましょう。
  • 保存した画面やコピーは5年間保管してください。
  • 受け取った商品は業者負担(着払い)で引き取ってもらいましょう
  •  違約金や損害賠償金は支払う必要はありません。

記載例

販売会社への通知

 
契約解除通知
 
契約年月日 ○年○月○日
商品名  ○○○
契約金額 ○○○○○○円
販売会社名 株式会社×× □□営業所
 
上記契約は解除します。
 
受け取った商品は引取って下さい。
尚、支払済の○○円は返金して下さい。
 
  年 月 日
 ○県○市○町○番地
 株式会社×××  代表者 ○○○○ 殿
 
    ○県○市○町○丁目○番○号 
        氏名 ○○○○ 
 

クレジット会社への通知

 
契約解除通知
 
契約年月日 ○年○月○日
商品名  ○○○
契約金額 ○○○○○○円
販売会社名 株式会社×× □□営業所
クレジット会社名 ○○○
 
上記契約は解除します。
 
 
 
 
  年 月 日
 ○県○市○町○番地
 ×××信販会社  代表者 ○○○○ 殿
 
    ○県○市○町○丁目○番○号 
        氏名 ○○○○ 
 

クーリング・オフ期間が過ぎても、解約交渉が出来る場合があります。あきらめずにご相談下さい。
 

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
富士吉田市消費生活センター
説明:消費生活相談、多重債務相談などお困りの方に消費者ホットラインおよびメールでの相談を受け付けています。
〒:403-0004
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1577
FAX:0555-28-5088
担当者:消費生活コーナー