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空き地をしっかり管理しましょう
空き地に繁茂した雑草は不法投棄や火災、害虫の発生の原因になります。きちんと管理しましょう。
繁茂した雑草

 空き地などに生えた雑草は、火災・害虫の発生、ごみの不法投棄などの温床となります。また、隣接する住宅地や農地に雑草が入り込むなど、近隣の迷惑にもなります。
 空き地の所有者等は、「富士吉田市あき地に繁茂した雑草の除去に関する条例」に基づき、その空き地が不良な状態にならないよう、常に善良な管理を行うこととされています。
 
 周辺に住んでいる方々のためにも所有者(管理者)は、責任をもって定期的に草を刈り取る等、適切な管理を行ってください。また、草が伸びてしまうと刈り取りや処分にかかる手間や費用が増えてしまいます。雑草が伸びきらないうちに対応するようにしましょう。

所有者がわかっている場合は、なるべく所有者に直接ご相談ください。



Q&A

Q.市で空き地に生えている雑草の除草をしてもらうことができますか
A.空き地の管理はあくまでもその土地の所有者・管理者が行うものであり、市で管理にかかわることはできません。

Q.空き地の雑草について相談した場合、市から所有者にどんな対応を行いますか
A.原則として、市で現地を確認し、雑草の繁茂状況の写真などをつけて所有者に通知し、適切な管理をお願いすることとなります。強制力はないため、あくまで所有者へのお願いとなります。

Q.市に相談しましたが、それから長期間状況が変わりません
A.市で現地を確認して通知しても、所有者の事情により、なかなか対応してもらえないことがあります。相談から長期間経過している場合、市から再度所有者に通知しますので、お手数ですがお知らせください。

Q.空き地の所有者が誰なのか教えてもらうことはできますか
A.個人情報となるため、市でお教えすることはできません。(所有者の了承を得た上で、直接相談者と所有者でやり取りしていただく場合などを除きます。)
土地所有者については法務局の土地登記簿で確認ができますので、法務局にご相談ください(有料。登記簿で確認した場合でも、相続がされていないなど、現在の所有者がわからないこともあります。)

Q.指導ができないケースはどんなものがありますか
A.空き地の地目が山林である場合(条例の対象外)や、現況が明らかな山林の場合、また、雑草の丈が低い、生えている面積が少ないなど、状況により所有者への依頼対象とできない場合があります。また、現に居住している家屋等のある土地については、空き地としての指導の対象とできない場合があります。

Q.相談すればすぐに所有者に通知してもらえるのですか
A.現地の状況の確認や、所有者・管理者の確認および連絡に日数を要することがあります。相続人関係の確認や、所有権の移転手続きなどが関わっている場合、また、所有者が遠隔地に居住している場合など、特に日数を要することがあります。

Q.近隣の土地の樹木が越境してきているのですが
  近隣の土地の樹木からの落ち葉で困っているのですが
A.樹木につきましては、原則として市の対応はできません。当事者同士で解決を図っていただくこととなります。必要に応じて法律相談等をご利用ください。

Q.道路や河川の雑草について対応してもらえますか
A.道路や河川については、それぞれの管理者にご相談ください。

Q.市で雑草の除草をしてくれる事業者を紹介してもらうことができますか
A.市では特定の事業者を紹介することはしていません。市内の造園業やシルバー人材センターなどにお尋ねください。ご依頼の際はトラブルを避けるため事前に見積もり等をお取りになることをおすすめします。

Q.相談したい内容が市で対応できるものなのかよくわからないのですが
A.相談内容を伺った上で、対応が可能か確認いたしますので、ご相談ください。


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環境政策課
説明:地球環境保全対策、環境基本計画の策定及び進行管理、自然公園法、自然保護の施策、市民の省エネルギー対策、新エネルギーの導入及び利用推進、環境美化、公害防止、地下水資源、井戸設置の指導、空き地の雑草除去、環境調査に関すること。
〒:403-0002
住所:山梨県富士吉田市小明見3丁目11番32号
TEL:0555-30-4153
FAX:0555-30-4154