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令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)について

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)を支給します

物価高騰による負担が大きいとされる低所得世帯(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)への支援として、給付金を支給します。

◇対象者

令和5年12月1日(基準日)時点に、富士吉田市に住民登録があり、
・世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税となる世帯
 または、
・住民税均等割のみ課税者及び住民税均等割が非課税の者のみで構成されている世帯
(世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税の世帯を除く)

※世帯全員が令和5年度住民税が課税されている方に扶養されている場合は対象となりません。
※令和5年度エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円)を受給された方は対象となりません。
※支給対象者は、世帯主となります。

◇支給金額

1世帯当たり10万円

◇提出期限

令和6年5月31日(金)消印有効


※期限を過ぎた申請は、受け付けられませんのでご注意ください。

◇手続き方法

対象となる世帯には、富士吉田市から世帯主宛てに「確認書」を順次郵送します。

①「確認書」が届く世帯
富士吉田市から対象となりうる世帯に対し、「確認書」が届きます。「確認書」が届いた世帯は、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、期限までに同封されている返信用封筒で返送するか、窓口で提出をしてください。
 

②「申請書」の提出が必要な世帯
富士吉田市から「確認書」が届かない世帯で、未申告の方や令和5年1月1日現在に富士吉田市に住民登録がない方、DV被害者など、支給対象となる場合があります。ご自身の世帯が対象者にあたるかどうかを確認していただき、対象になる場合には、期日までに「申請書」の提出が必要です。
申請が必要な世帯については、申請書の用紙を福祉課給付金受付窓口で直接取得するか、または下記からダウンロードできます。
受給手続きについては、申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、期限までに郵送または、直接窓口に持参してください。

※必要事項の未記入、必要書類の不足がある場合は受理できません、内容等をご確認の上、未記入や添付書類の不足がないようご注意ください。
※申請いただいた書類を福祉課で審査したのちに給付を決定いたします。支給までには4~6週間かかりますので、あらかじめご了承ください。

◇添付書類

①「確認書」が届く世帯の添付書類について
 〇世帯主自身が手続きし、確認書に記載されている内容に変更の無い場合
  ⇒添付していただく書類はありません。

 〇振込先口座を変更したい場合
  ⇒①振込先金融機関口座の写し
    ※振込先口座は、世帯主の方に限ります。
  ⇒②本人確認書類の写し

 〇代理人が手続きする場合
  ⇒①世帯主の本人確認書類の写し
  ⇒②代理人の本人確認書類の写し

②「申請書」の提出が必要な世帯の添付書類について
 〇世帯主が申請手続きをする場合 
  ⇒①世帯主の本人確認書類の写し
  ⇒②振込先金融機関口座の写し
    ※振込先口座は、世帯主の方に限ります。
  ⇒③令和5年度住民税課税証明書(住民税均等割のみ課税世帯であるとわかる証明書)
    ※申請書の「2.申請者が属する世帯の状況」で、「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」
     に該当する方全員分の証明書が必要となります。
    ※証明書は、令和5年1月1日時点でお住まいの市町村で発行できます。対象世帯か確認の上、取得してください。
    ※生年月日が平成17年4月2日以降の方は課税証明書の添付は不要です。

 〇世帯主以外の方が手続きする場合
  ⇒世帯主以外の方が申請手続きをする場合は、上記記載の添付書類に加え、委任状を提出してください。
   ※委任者と委任される方両方の本人確認書類が必要となります。

※振込先金融機関口座については、銀行名・口座番号・口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写しを添付してください。
※本人確認書類については、運転免許証、マイナンバーカード(表面)、在留カード、障がい者手帳等(写真付き)の写し1点
 または、顔写真のないものについては、健康保険証、年金手帳、介護保険証、診察券等の写し2点を添付してください。

◇郵送先

〒403-8601
山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
富士吉田市役所
福祉課 地域福祉担当 行

◇問い合わせ先

福祉課 地域福祉担当 内線161・113・162 

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令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金申請書
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令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)の申請書はこちらを使用してください。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・低所得者子育て世帯支援給付金申請書
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