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日常生活用具について

障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な用具の購入費を助成します。

【助成を受けるためには】
事前に市の福祉課の窓口(紙おむつ、ストマ装具に限り電子申請可能)にて申請します。 ※購入後の申請はできません。

【自己負担】
市民税非課税世帯は費用負担なし。課税世帯は1割負担となります。
※一定の所得以上の場合は、日常生活用具の支給対象外となります。市の担当が確認しま
す。

【申請に必要な持ち物】
1.障害者手帳
2.マイナンバー通知カード 若しくは マイナンバーカード
(障害者は本人、障害児は本人と保護者)
3.所得課税証明書※当該年の1月1日に住民でなかった方のみ

【介護保険との関係】
介護保険の介護用品の給付と障害者施策による日常生活用具の給付の両方の支給要件
に該当する方は、原則として介護保険制度による給付が優先されます。
ただし、身体上の理由等で介護保険の貸与品が利用できない方は障害者施策の給付対象
となります。
※介護保険の日常生活用具
貸与 : 特殊マット、特殊寝台、体位変換器、移動用リフト、歩行支援用具
給付 : 便器、特殊尿器、入浴補助用具、移動用リフト(つり具の部分)

日常生活用具(紙おむつ、ストマ装具に限る)の オンライン申請について

 紙おむつ、ストマ装具に限りオンラインでの申請が可能となりました。
以下のURLにアクセスいただき、申請をしてください。
(令和6年度申請のみ有効)
https://fujiyoshida.form.kintoneapp.com/public/91644ead6d15f43ed8d7c973037351e6b9c2de0dcbce524a251e0cc038d99f80

よくあるご質問については下記をご参照ください。
Q、電子申請後の流れは今までと変わりますか?
A、電子申請後の流れは、従前の流れと同様で、業者から見
積もりが届き次第、市で審査を行い、対象者様へ決定通知書
を送付いたします。
Q、申請は今まで通り、窓口でも申請は可能ですか?
A、窓口に来所いただき、書面で申請することも可能です。
Q、電子申請後に申請内容を変更(取り消し)したい場合はどうすればいいですか?
A、申請後に内容を訂正する場合は、お手数ですが、富士吉田市役所までご連絡ください。
Q、来年度の申請はいつからできますか?
A、例年、3月上旬にURL、QRコードをホームページ・窓口で提供させていただく予定となっております。

PDFファイルはこちら
日常生活用具診断書
ファイルサイズ:33KB
日常生活用具申請時に診断書が必要になる場合があります。必要な方はご相談の上、書類をダウンロードしてください。
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ダウンロードファイルはこちら
リンクはこちら
令和6年度 日常生活用具電子申請入力フォーム
令和6年度とは令和6年4月~令和7年3月申請分までとなります。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:民生委員・児童委員、福祉関係者の叙勲、人権擁護委員、保護司会、福祉事務所の連絡調整、婦人相談員、DV(家庭内暴力)対策、福祉保健相談・指導及び関係部署の連絡調整、ホームレス対策等の調査、福祉団体の援護、引揚者の援護、戦没者遺族等の援護、災害見舞金、日赤山梨県支部富士吉田市地区、戦没者慰霊塔奉賛会、民間社会福祉施設整備資金利子補給、社会福祉協議会との連絡調整、生活福祉資金借入者利子補給、福祉ボランティア、福祉ホール、富士吉田市特別養護老人ホーム寿荘、社会福祉事業団の設立及び事業団、墓地及びへい獣、公衆浴場、地域福祉計画、旅館等設置協議、生活保護法による保護、法外援護事業、行旅病人、行旅死亡人等の取扱、老人福祉法による措置、障害者自立支援、身体障害者福祉、精神障害者保健福祉、知的障害者福祉、特別児童扶養手当、重度心身障害児(者)医療費助成、心身障害児児童年金の支給、精神保健活動、福祉団体との連絡調整、地域福祉交流センターの管理に関すること
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:150・161