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農地法第3条(農地の権利移動)許可要件から「下限面積」が撤廃されます。
法令改正の周知

農地法第3条許可要件の「下限面積要件」の廃止及び3条申請様式の変更について

令和5年4月以降の許可分から、農地法第3条の許可を受ける際に譲受人に求められていた「下限面積要件」が廃止となりました。また、このことに伴い、当該農地法第3条許可申請書の様式が変更されていますので、お知らせします。なお、その他の要件は、引き続き必要です。

1.引き続き、次のような場合は許可できません。
・耕作すべき農地に遊休農地・休耕地がある場合
・条件が類似している周辺農地の生産性と比較して、耕作状況が著しく劣ると認められる場合
・年間150日以上農業に従事できない場合 ※必要な農作業に常時従事できる場合はこの限りではありません。
・資産保有・投機目的等の耕作目的であると懸念される場合(例えば、権利取得後の営農計画の具体性等に疑義がある場合)
・農地が面的にまとまった形で利用されている地域(市の地域計画含む)で、小面積の農地の権利取得等によって、その利用を分断するような場合
・周辺の営農への影響や配慮に問題がある場合
・上記のほか、耕作すべき面積等に対し、必要な農機具、労働力、経験等の有無その他の観点から、取得後、農地を適正に耕作できるか審査します。

2.営農計画の適否を確認するため、農地法第3条の許可申請時に「営農計画書」の添付をお願いいたします。

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住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
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