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個人情報保護制度について

1 個人情報の保護に関する法律の改正について

 「個人情報保護」と「データ流通」の両立を図るため、「個人情報の保護に関する法律」が一部改正され、令和5年4月1日から施行されました。
 この改正により、各地方公共団体等が条例等で定めて運用されてきた個人情報保護制度は、今後、法律に基づき、全国的な共通ルールにより運用することとなります。

2 富士吉田市個人情報の保護に関する法律施行条例について

 本市では、「富士吉田市個人情報保護条例」を改正し、法律に基づき個人情報保護制度を運用するための「富士吉田市個人情報の保護に関する法律施行条例」として、令和5年4月1日から施行しました。
 本条例は、法律により許容される範囲内で、個人情報の取扱いのため、本市に必要な事項を規定しています。

3 実施機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、大明見財産区、新田財産区、古屋財産区

4 本市が保有する個人情報の開示制度について

【制度内容】
 個人情報の開示制度は、本市が保有する個人情報の本人が、その個人情報の開示を求めることができる制度です。

【開示請求できる方】
 実施機関が保有している個人情報の本人若しくは未成年者・成年被後見人の法定代理人又は任意代理人(本人の委任による代理人)のみが行うことができます。

【開示請求の方法】
 保有個人情報開示請求書(様式第4号)に、必要事項を記入の上、本人確認書類(法定代理人又は任意代理人の場合は関係のわかる確認書類)を添えて、市役所総務課文書・法制担当へ提出してください。

【開示の決定】
 原則、開示請求があった日から14日以内に開示・不開示の決定を行い、書面により通知します。

5 写しの交付にかかる費用

 保有個人情報の写しを受け取るときには、下記費用をご負担いただきます。

※上記以外による写しの作成や郵送により写しを送付する場合には、別途 費用が掛かります。
※1枚の両面に複写した場合の写しの作成費用は、2枚として計算します。

6 個人情報ファイル簿について

 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるよう、体系的に構成したものになります。
 個人情報ファイルについては、個人情報の保護に関する法律の改正により、本人の数が1,000人以上である場合には、個人情報ファイル簿の作成・公表が義務付けられました。

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総務課 文書・法制担当
説明:損害賠償の総括、条例、規則等、情報公開、個人情報保護、訴訟、不服申立てに関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
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