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児童扶養手当

令和6年11月分から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます

 児童扶養手当の適正な受給について

 児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、貴重な税金をもとに支給しています。趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請や受給については、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。

◎調査の実施について
 児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持方法または収入の状況等について、質問や調査、書類等の提出を求める場合があります。
 例えば、住居の賃貸契約書や電気・ガス・水道の使用量が確認できる明細書の写し、預金通帳や給与明細などを見させていただくなど、適正な支給を行うために、皆様のプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
 【根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項(調査)】

◎事実婚が存在する場合は支給対象となりません
 事実婚とは社会通念上当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいいます。(※同居している場合は、事実婚となります。また同居していなくとも、頻繁な定期的訪問かつ定期的な生計費の補助などを受けている場合は事実婚となります)
 例えば、婚姻届未提出や法律によって婚姻が認められない場合であっても、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在するときには、事実上の配偶者がいることにかわりないので事実婚に該当します。
 判断に際しては認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出を求めることがあります。

◎手当の全部または一部を支給しないことがあります
 児童扶養手当法に定める下記のことに該当する場合は、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。
 ■受給資格者が正当な理由なく、職員からの質問や書類の提出に応じなかったとき
 ■障害を理由に受給している場合において、医療受信を拒んだとき
 ■受給資格者が児童の監護または養育を著しく怠っているとき
 ■受給資格者が正当な理由なく、求職活動や自立を図るための活動をしなかったとき
 ■受給資格者が虚偽の申請や届出をしたとき など
 【根拠法令:児童扶養手当法第14条】

◎手当の支払いを差止めることがあります。
 下記のような必要な届出を提出していただけない場合は、手当の支払いを差止めることがあります。
 ■住所や氏名、手当の振込先金融機関を変更したとき
 ■対象児童と別居するとき
 ■新たに児童が生まれたときや面倒をみなくなったとき
 ■公的年金を受給できるようになったとき
 ■扶養義務者と同居や別居をしたとき
 ■所得を修正申告したとき など
 ※申請時と生活状況が変化した場合は、子育て支援課へご相談ください。
  手続きされないまま、2年が経過すると時効により受給資格が消滅します。
 【根拠法令:児童扶養手当法第15条、児童扶養手当法第22条(時効)、児童扶養手当法第28条第1項(届出)】

◎不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます
 偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、法35条に基づき、3年以下の懲役または30万円30万円以下の罰金に処せられることがあります。
 【偽りの申告の例】
 ■児童の父または母から養育費をもらっているが、申告をしていない
 ■住民票の住所に住んでいない など
 【根拠法令:児童扶養手当法第23条(不正利得の徴収)、児童扶養手当法第35条(罰則)】

 児童扶養手当とは

 児童扶養手当は、離婚・死別・遺棄などの理由でひとり親世帯となられた家庭の生活の安定と自立の促進のために設けられた制度です。

 手当を受給できる方(対象者)

 児童扶養手当を受けられる方は、児童の母、父、または父もしくは母に代わって児童を養育している者で、以下の条件にすべて該当している場合に限ります。ただし、所得制限があるため、所得が一定額以上の場合には、手当が支給されません。

 (1)母(対象児童と戸籍上親子関係にある母。また、養子縁組した義母も含まれます)
    ・「支給要件」のいずれかに該当する児童を監護している。
    ・日本国内に住所を有している。

 (2)父(対象児童と戸籍上親子関係にある父。また、養子縁組した義父も含まれます)
    ・「支給要件」のいずれかに該当する児童を監護し、かつ、生計を同じくしている。
    ・日本国内に住所を有している。

 (3)父もしくは母に代わって児童を養育している者(祖父母等の養育者)
    ・「支給要件」のいずれかに該当する児童と同居し、児童を監護し、生計を維持している
    ・日本国内に住所を有している

 ※「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令で定める程度の障害を有する者のことを指します。

 支給要件

 次のいずれかの状態にある児童を監護している母、監護及び生計を同じくしている父、または同居し、監護及び生計を維持している養育者に支給されます。
 ・父母が離婚した児童
 ・父または母が死亡または生死不明である児童
 ・父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
 ・父または母が1年以上拘禁されている児童
 ・父または母に1年以上遺棄されている児童
 ・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
 ・母が婚姻によらないで懐胎した児童
 ・その他、上記の支給要件に該当するかわからない児童(孤児など)

 ※ただし、次のいずれかに該当する場合には手当は支給されません。
 ・父または母が婚姻したとき(戸籍上婚姻はしていないが、事実上の婚姻関係と同様な事情にあるときを含む) 
 ・父、母、養育者または児童が国内に住所がないとき
 ・児童が父または母の配偶者に養育されているとき(重度の障がいを有する父または母を除く)
 ・児童が児童福祉施設などに入所したときや里親に委託されたとき
 ・受給者が児童の監護、または養育をしなくなったとき
 ・その他、上記の支給要件に当てはまらなくなったとき
 ※「事実上の婚姻関係」とは社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(住民票上または実態上の同居やそれに準ずる頻繁な訪問かつ生活費の補助)があることをいいます。

 支給制限

 児童扶養手当の月額は、前年(1~10月分の手当については前々年)の所得額に基づいて決定されます。手当を請求する方の所得が制限限度額以上の場合、手当の全部または一部が支給停止になります。また、手当を請求する方の配偶者や扶養義務者(同居している申請者の父母兄弟姉妹など直系血族)の所得が制限限度額以上である場合は、全額支給されません。
 ※平成31年度から、毎年11月から翌年10月までを支給年度とし、支給年度単位で手当の額を決定します。

 〈所得制限限度額〉

 ※所得には、父親または母親及び児童が受け取る児童の父親または母親からの養育費等(養育費・生活費・家賃等)の金品の8割相当額も含まれます。また、年金の額は所得に含まれず、決定された手当から控除されます。

 手当額

児童数 全部支給(月額) 一部支給(月額)
1人 45,500円 45,490円から10,740円
2人目以降 上欄の手当額に
10,750円ずつ加算
上欄の手当額に
10,740円から5,380円ずつ加算
 ※全部支給及び一部支給は、所得によって決められています。所得の審査については、控除など法令で規定されていますので、ご自身での確認はあくまで目安としてください。

 手当の支給日

 認定を受けると、認定請求をした翌月分から手当が支給されます。
 支給は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月にそれぞれの前月分(2か月分)までを支給します。
 支給日は10日です。10日が土曜、日曜、祝日に当たる場合は、その直前の金融機関営業日に支給となります。

支給月 対象月
1月 前年11月分、12月分
3月 当年1月分、2月分
5月 当年3月分、4月分
7月 当年5月分、6月分
9月 当年7月分、8月分
11月 当年9月分、10月分

 手当を受けるための手続き

【認定請求】 
 認定請求を行う際には、子育て支援課窓口にお越しください。申請時に必要となる書類は、申請する方の受給要件や生活状況によって異なりますので、面談と必要書類の案内を受けてください。

 認定を受けると、認定請求をした翌月分から手当が支給されます。提出が遅れた場合、日付を遡って認定することはできませんのでご注意ください。

 継続して手当を受けるための手続き

【現況届】
 児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出していただく必要があります。この届は、毎年8月1日における状況を記載し、受給資格の審査と前年の所得状況を確認するためのものであり、必ずご本人が手続きをしてください。また、所得超過のために手当が支給停止になっている方も提出が必要です。

 提出が遅れると、当年11月分からの手当の支給ができなくなる場合や遅れてしまう場合があります。また、現況届を未提出のまま、2年を経過した場合には、時効により受給権を失うことになります。

 【一部支給停止適応除外事由届出書】
 受給資格者が児童扶養手当を支給開始した月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(3歳未満の児童を監護している受給資格者については、児童が3歳になった月の翌月の初日から起算して5年経過したとき)、児童扶養手当の支給額が減額になります。
 ※「減額」とは、上記の年数が経過した日の属する月の翌月以降に支給される手当額の2分の1の額になることです。
 ただし、下記の要件に該当する方は、必要な書類(当年6月から8月までの間のいずれかの時点におけるあなたの状況を証明するもの)を提出していただくことによって、減額にはなりません。
 1.就業していること
  例:雇用証明書(同封する様式のもの)
    給与明細書の写し
    受給者が被保険者である健康保険証の写し
    自営業従事申告書(同封する様式のもの)

 2.求職活動等の自立を図るための活動をしている
  例:求職活動等申告書及び求職活動支援機構等利用証明書(同封する様式のもの)
    職業能力の開発及び向上のため専修学校やその他養成機関の在学証明書

 3.身体上または精神上の障がいがある
  例:国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級または2級に該当することが確認できる書類の写し
    身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
    療育手帳(A)の写し
    精神障害者保険福祉手帳1級、2級のいずれかの写し

 4.疫病、負傷または要介護等の状態であることにより就業することが困難である。
  例:特定疾患医療受給者証の写し
    特定医療費(指定難病)受給者証の写し
    特定疾病療養受療証の写し
    相当期間、負傷・疾病により療養等が必要であることを証する医師の診断書(同封する様式のもの)

 5.監護する児童または親族が障がい、疾病、負傷、要介護等の状態にあり、受給者が介護を行う必要があるため、就業が困難である
  例:国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級または2級に該当することが確認できる書類の写し
    身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
    療育手帳(A)の写し
    精神障害者保険福祉手帳1級、2級のいずれかの写し
    特定疾患医療受給者証の写し
    特定医療費(指定難病)受給者証の写し
    特定疾病療養受療証の写し
    相当期間、負傷・疾病により療養等が必要であることを証する医師の診断書(同封する様式のもの)
    監護する児童または親族が要介護状態であることを明らかにできる書類

 手続きが必要な方については、6月下旬から7月頭に通知を送付します。期限までにご提出いただけない場合は、支給額が減額になることがありますので、十分ご注意ください。

 届出が必要なとき

 ・住所の変更があったとき
 ・手当の受取金融機関を変更するとき
 ・父または母が婚姻したとき(戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるときを含む)
 ・公的年金を受給したとき
 ・受給者、児童が死亡したとき
 ・その他、上記の支給要件に当てはまらなくなった場合など

 支給要件に当てはまらなくなった場合は、早急に子育て支援課に届け出てください。
 早急に届け出がされない場合、その間に支給した手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。

 児童扶養手当と公的年金の併用について

 児童扶養手当は、次のいずれかに該当する場合は手当の全部または一部を支給しません。
 1.児童が父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。(全額が支給停止されているときを除く)
 2.母または養育者に対する手当について、児童が父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。
 3.父に対する手当について、児童が母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。
 4.受給資格者が障害基礎年金等及び老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。(全額が支給停止されているときを除く)
 5.受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができるとき。(全額が支給停止されているときを除く)
 ※なお、「受けることができるとき」とは、請求すれば支給されるのに請求しないでまだ受けていない場合も含まれる。

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