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高齢者転倒予防対策費助成金事業
転倒予防都市事業。令和4年7月開始。

助成の内容

転倒予防になる
①住環境の整備に要する補助用具の購入及び、取り付けに係る費用。
例:手すりや段差の解消、滑り防止のための床材の変更等の購入や取り付け費。
②歩行補助具の購入に係る費用。
例:杖やシルバーカー等の購入費。

対象

次の①~④のすべてに該当する方。
①65歳以上の高齢者で要介護(要支援)認定を受けていない方。
②身体機能の低下により転倒の危険がある方
③在宅生活の安全と生活の質を確保するために、住環境の整備又は歩行補助具の購入が必要と認められる方
④高齢者が属する世帯全員に市税等の滞納がない方

助成限度額

10,000円を限度とした転倒予防のための用具や取付費の合計額に2分の1の額。

申請の方法

次の①~④を健康長寿課へ提出してください。
①申請書
②同意書
③住環境の整備又は歩行補助具の購入に係る内容がわかる書類及び領収書の写し
④申請者名義の振込先口座の通帳の写し

用紙は窓口、または下記からもダウンロードできます。

申請上の注意

申請は一人1回限りとなります。一度でも助成金の交付を受けると、限度額10,000円に満たしていなくても再度申請することができません、ご注意ください。
また、令和5年度の申請は住環境の整備又は購入完了から3か月以内、又は令和6年3月31までいづれか早い日までに申請してください。

PDFファイルはこちら
申請書
ファイルサイズ:58KB
同意書
ファイルサイズ:28KB
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課 高齢者支援担当
説明:地域包括支援センター、高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)による措置、在宅介護支援センター、居宅介護予防支援事業所、高齢者等の介護予防・生活支援・家族介護支援、地域支援事業、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、老人福祉施設、介護保険事業の運営、介護保険被保険者の資格管理、介護認定、介護保険給付、介護認定審査会の運営、地域密着型サービス、老人福祉センターの管理(指定管理者に関する事項を含む。)及び運営、老人クラブ、高齢者社会活動推進事業、高齢者の生きがい活動、健康推進事業に関すること。
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