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地域密着型サービス事業所の適正利用について
地域密着型サービスは、原則として当該事業所が所在する市町村の被保険者が利用できるものです。
しかし、やむを得ない事情があるときは、市町村間で協議し、事業所所在の市町村長の同意を得ることにより、他市町村の地域密着型サービスを利用することができます。
富士吉田市の被保険者が市外に所在する地域密着型サービスの利用を希望するときは、事前に下記連絡先にご相談ください。
同意の手続きがなくサービスを利用された場合は、介護保険の保険給付を受けることができず、全額自己負担となりますのでご注意ください。
PDFファイルはこちら
富士吉田市指定地域密着型サービスの適正利用に関する基本方針
ファイルサイズ:101KB
ダウンロードファイルはこちら
市外地域密着型サービス事業所の利用に関する理由書
ファイルサイズ:13KB
第3条第2項の規定に定める理由書(事業所用)
ファイルサイズ:14KB
第3条第2項の規定に定める理由書(介護支援専門員用)
ファイルサイズ:13KB
第3条第2項の規定に定める理由書(被保険者用)
ファイルサイズ:13KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課 介護保険担当
説明:在宅介護支援センター・介護予防支援事業所、高齢者等の介護予防・生活支援・家族介護支援、地域支援事業、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、老人福祉施設、介護保険事業の運営・被保険者の資格管理・認定・保険給付・介護認定審査会の運営に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:438
E-Mail:
こちらから