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【新規指定】指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者及び居宅介護支援事業者の指定等の手続きについて
 介護保険法に基づく地域密着型介護(介護予防)サービス及び居宅介護支援事業を提供するためには、富士吉田市の指定を受ける必要があります。介護サービス事業の指定を希望される方は、以下の事項を確認し、適正な申請手続きを行ってください。
  令和6年度の富士吉田市指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の一部改正により、指定等の様式が厚生労働省の告示様式へと変更になりました。
 令和6年4月1日よりこれまでの様式では原則として受付できなくなりますのでご注意ください。

『申請期日について』

 指定申請については、事前に相談の上、事業開始予定日の14日前までに健康長寿課介護担当にご提出ください。 

『申請書類』(厚生労働省のホームページへとびます)

 令和6年4月1日からは厚生労働大臣の定める様式の更新申請書類及び付表を1部提出してください。サービスごとに提出書類が異なりますので、厚生労働省ホームページ掲載の「チェックリスト」も併せて確認してください。

『提出場所』

 〒403-8601
 山梨県富士吉田市下吉田六丁目1番1号
 富士吉田市役所 市民生活部
 健康長寿課 介護担当 (市役所東庁舎1階)
 ※郵送可(収受の確認を希望する場合、申請書一式に加え、申請書(副本)及び返信用封筒を同封してください。)
 すでに富士吉田市の指定を受けており、指定更新をする場合の手続きにつきましては、こちらをご確認下さい。

『老人福祉法の規定に基づく届出について』  (山梨県のホームページへとびます)

 介護保険法の下記にある事業は、事業の開始等の際に、老人福祉法の規定に基づく届出が必要です。介護保険法において、市町村の指定による事業であっても、老人福祉法に基づく届出先は山梨県になりますのでご注意ください。

(1)老人居宅生活支援事業
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

(2)老人福祉施設
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護

(3)特別養護老人ホームの設置

 なお、提出先や提出書類等は、山梨県のホームページをご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課 介護保険担当
説明:在宅介護支援センター・介護予防支援事業所、高齢者等の介護予防・生活支援・家族介護支援、地域支援事業、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、老人福祉施設、介護保険事業の運営・被保険者の資格管理・認定・保険給付・介護認定審査会の運営に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:438