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企業版ふるさと納税

企業版ふるさと納税とは・・・

企業のみなさまが、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して、寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。正式には地方創生応援税制といいます。
 令和2年度に制度の大幅な見直しがなされ、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割に相当する額が軽減され、企業の実質的な負担が圧縮されます。
 制度の詳細については、内閣府地方創生事務局「企業版ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

  →内閣府地方創生事務局 「企業版ふるさと納税ポータルサイト」
  →制度概要(内閣府地方創生事務局)

税目ごとの特例措置

 1 法人住民税 ・・・ 寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
 2 法 人 税 ・・・ 法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。
             ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
 3 法人事業税 ・・・ 寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)

  →制度概要(内閣府地方創生事務局)

留意点

 ・1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
 ・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
   例:寄附の見返りとして補助金を受け取る。入札や許認可で便宜を図る 等
 ・本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象となりません。
   この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。

寄附を募集する事業

令和4年度 推進プロジェクト

 寄附の対象となる事業は国により認定された当市の地域再生計画「富士山麓のマチ 富士吉田市まち・ひと・しごと創生推進計画」の
 内容に資するものです。
  ①人を呼び込み・人に選ばれる魅力ある地域づくりを推進する事業
   “ハタオリマチのハタ印”プロジェクトの推進 / 地域独自の観光資源を活用した観光施策の推進 / 移住・定住者の支援
   / 郷土愛教育の推進 等
  ②若い世代の希望をかなえる環境づくりを推進する事業
   特色ある教育環境の整備 / 妊娠・出産・子育てまでを切れ目なくサポートする体制の整備 等
  ③確かなくらしづくりのための経済力を確保する事業
   地場産業の振興 等
  ④地域社会の持続的な発展のための活力を維持する事業
   地域公共交通の利用促進 / 富士山火山対策に係る対策の強化 / 先端技術の活用と業務効率化
   / 既存ストックのマネジメント強化 / 社会全体での子育てを応援する取組の推進 等

  詳しくは 「富士山麓のマチ 富士吉田市まち・ひと・しごと創生推進計画 令和4年度推進プロジェクト
  または  富士吉田市第2期地域創生総合戦略

寄附の流れ

 1 寄附の相談・依頼  【企業⇔富士吉田市】
    制度・手続方法・取組内容についてご説明します。

 2 寄附の申し出    【企業→富士吉田市】
    富士吉田市の地域再生計画に賛同・支援いただける場合は、必要事項をご記入の上、「寄附申出書」をご提出ください。

 3 寄附の払込みの依頼 【富士吉田市→企業】
    ご提出いただきました「寄附申出書」の内容を確認したのち。「寄附採納通知書」および「納入通知書」を送付します。

 4 寄附の払込み    【企業→富士吉田市】
    送付しました納入通知書により、払込みをお願いします。
   
 5 領収書の交付    【富士吉田市→企業】
    寄附の払込みの確認ができた後、「寄附受領証明書」を送付します。

 6 税の申告手続き   【企業】
    税額控除を受けるためには富士吉田市より送付された「寄附受領証明書」が必要となります。

内閣府地方創生推進事務局 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)活用の手引き より




※個人の方のふるさと納税は、「富士吉田市ふるさと納税特設サイト」をご覧ください。

富士吉田市地域再生計画および令和3年度推進プロジェクトはこちら
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寄附申出書はこちら

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
ふるさと納税推進室
説明:ふるさと納税に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田六丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:784