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マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ
法律の改正により、令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止され、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了します。

終了する手続きについて

①新規発行、再交付申請
②氏名や住所などの記載事項変更届
 引越しや婚姻などで氏名や住所に変更がある方や、再交付申請を希望される方は、5月22日(金曜日)までに市民課で手続きをしてください。
 通知カードの記載事項変更に必要なもの  
  本人もしくは同一世帯員が手続きする場合
   1.通知カード表面記載事項変更届(窓口でお渡しします)
   2.届出人の本人確認書類
  代理人が手続きする場合
   1.通知カード表面記載事項変更届(窓口でお渡しします)
   2.届出人の本人確認書類
   3.委任状

既に発行された通知カードの取扱いについて

令和2年5月25日(月曜日)以降、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
廃止後に氏名や住所に変更があった場合 お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。 
 
※マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書を取得してください。※

廃止後に通知カードの返納が必要となる場合

国外へ転出する場合またはマイナンバーカードの交付を受ける場合、廃止後も通知カードを返納する必要があります。

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。紛失した場合には再交付は行いません。
また、「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

マイナンバーカード
マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
通知カード(最新の氏名や住所が記載されているもの)

詳しくはお問い合わせください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課
説明:各種届出その他申請書の記載指導及び協力、住民異動届及び戸籍関係届、住民票証明、戸籍証明その他諸証明、印鑑登録及び証明、住民基本台帳、戸籍附票及び印鑑登録関係帳票の整備保管、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民基本台帳カードの交付、公的個人認証、国民健康保険の被保険者資格、被保険者証の交付、介護保険の被保険者証の交付、埋火葬等の許可、自衛官の募集、自動車臨時運行許可、住居表示、戸籍、外国人登録、身元照会及び犯罪人名簿、人口動態調査、国民年金に関すること。
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