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家具等転倒防止対策事業補助制度について
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家具等転倒防止対策事業補助制度について
富士吉田市では家具等に取付ける家具等転倒防止器具等の購入費及び取付け費を助成します
地震による家具等の転倒を防止し、市民の身体の安全確保とその後の円滑な避難行動につなげるため、家具等転倒防止器具等の購入及び取付け等の家具等転倒防止対策を実施する方に対して、購入等に要する経費を予算の範囲内で助成します。
1
、補助対象者
富士吉田市の住民基本台帳に記載されている方で、世帯員のいずれもが、市税等の滞納がない方
2
、補助対象経費
家具等
※
1
に取付ける家具等転倒防止器具等(家具等の転倒又は落下を防止するために有効な金具等の器具)の購入費及び取付け
※
2
(1世帯につき1回限り)
※
1
家具等とは
・タンス、食器棚等(床置き型の家具)並びにテレビ、冷蔵庫等で
災害時に転倒することにより生命に危険を及ぼす可能性
のあるもの
・食器、図書等の棚に置かれているものや吊り下げ照明器具で
地震発生時に転落又は落下し、散乱することにより円滑な避難行動に
支障を来す
もの
※
2
なお、取付け費補助対象者は以下のいずれかに該当する方
(1) 65歳以上の者のみで構成された世帯(申請年度の3月31日までに65歳に達する方を含む。)である方
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみを養育するひとり親の世帯である方
(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者が属する世帯である方
(4) 療育手帳の交付を受けている者が属する世帯である方
(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が属する世帯である方
(6) 介護保険の要支援または要介護の認定を受けている者が属する世帯である方 など
3
、補助額
・家具等の転倒防止器具等の購入費の合計額
(限度額
5,000
円)
・
取付け費補助対象該当者のうち
器具等の取付けを事業者に依頼する場合の事業費
(限度額
5,000
円)
(家具等転倒防止器具等の購入費とは別途補助します。)
4、申請の流れ
1.家具等転倒防止器具等の購入及び取付け等を実施
2.申請書兼請求書
※
を提出(下部ダウンロードファイル)
3.審査
4.補助金交付決定
5.補助金交付
※
申請書兼請求書添付書類
・補助対象経費の支払を証する書類
・家具等転倒防止器具等取付け後の写真
・補助対象者であることが確認できる書類の写し(身体障害者手帳等)
ご不明な点がありましたら安全対策課へご相談ください。
ダウンロードファイルはこちら
富士吉田市家具等転倒防止対策事業補助金申請書兼請求書
ファイルサイズ:15KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
安全対策課 防災担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田六丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:259
E-Mail:
こちらから