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市営住宅・特定公共賃貸住宅・単独住宅入居者向け情報
本課で管理する住宅に関して、お知らせします。

市役所からのお知らせ

1 近所付き合いについて

 騒音・悪臭といった近隣生活に係る相談が多々あります。
 生活様式の変化や様々な理由により、居住者の皆様のそれぞれの生活スタイルがありますが、市営住宅等集合住宅においては共同生活に係る部分もあります。
 皆様で快適な生活を過ごせるよう、お互いの生活環境を理解して頂くようお願いします。
 また、迷惑行為といったことで社会秩序を乱すことがないようお願いします。

2 軽微な修繕について

 壁の塗装の塗替え、障子・襖・壁紙の張替え、畳表・縁・蛇口のパッキン・コマ・浴室等のゴム栓・鎖・台所等排水口のゴム蓋・目皿・ごみ受け・電球・蛍光灯・タオル掛け等の備品・電池や網戸の網・各種エアフィルター・スイッチひも等その他軽微な物の取替えは入居者負担です。
 それ以外にも入居者の故意・過失又は善管注意義務違反(水道管の凍結・結露を放置したことによるカビの発生・清掃を怠ったことによる排水管の詰り等)によって生じた破損・水漏れ等の修理・取替え・調整に要する費用、日常的な手入れ(簡単な手入れ、ビス・ネジ締め、油差し、清掃等)に要する費用も入居者負担ですのであらかじめ御了承ください。

3 排水管の詰りについて

 排水管及び洗濯機排水接続部の詰りによる漏水が多発しています。
 台所からの油脂、洗髪の際の毛髪などが排水管の内部に付着して固まることにより、排水管を詰まらせる原因となっています。
 通常、排水管の立管の詰りについては、各棟の共益費での負担による対応をお願いしています。
 また、住居から立管に繋がる横引管も同様に入居者負担です。
 排水の詰りが起こらないように、排水桝を含めた排水設備の定期的な清掃を実施してください。
 なお、水漏れの影響で階下等に被害が及んだ際の担保として、損害保険への加入をお勧めします。

4 ペット・野良猫などへの餌付けについて

 団地では、市の条例及び規則により、犬(盲導犬を除く)、猫、その他の猛獣又は毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼす恐れのある動物を飼育することは禁止されております。
 また、繁殖や糞尿等で近隣に迷惑を及ぼしますので、野良猫などへの餌付けは絶対に行わないでください。
 禁止行為は住宅明渡しの事由となってしまいますので、十分御注意ください。

5 団地の草取りについて(各団地の班長へお願い)

 団地内の環境美化につきましては、入居者の皆様の御協力に感謝申し上げます。
 草取りや樹木の枝につきましては、指定ごみ袋に入れて頂いてもごみステーションでの回収を行っておりません。
 事前に環境政策課へ、ごみ収集車の申請を行っていただく必要があります。
 お手数ですが、作業に入る14~7日前までに申請してください。
 連絡先:環境政策課 0555-22-1111(内線474・475)

6 改修工事について

 団地では施設の長寿命化を図るため、計画的に外壁塗装や給排水設備改修を行います。
 工事の際には騒音や関係車両の出入り、居住部分での作業等につきまして、入居者の皆様の御理解と御協力をお願いします。

7 住宅の家賃に係る滞納債権回収の強化について

 住宅の家賃には、納期限が定められており、期限を1日でも過ぎると滞納となってしまいます。
 納期限までに支払いができない事情のある方は、必ず担当まで御相談ください。
 なお、2か月以上滞納された場合には、入居者及び連帯保証人に納付の催告を行って参ります。
 その催告に応じない場合には、住宅明渡し及び家賃支払いの請求訴訟が提起され、家賃だけではなく、裁判費用も入居者の負担となってしまいますので、十分御注意ください。

8 退去について

 退去日の5日前には、電話連絡又は上の問合せ先から問合せをしていただき、担当者の指示に従っていただきます。
 なお、退去時には、「2 軽微な修繕について」に列挙した修繕を実施していただきますが、入居者の責めに帰す場合は、窓ガラスの取替、壁の凹みの修繕等も併せてお願いします。
 また、ベランダを含めた居住部分だけでなく、玄関前・郵便受けの清掃を実施し、湯沸し器・照明器具等の私有物の撤去、公共料金・郵便物等の転送の手続きは各自でお願いします。

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建築住宅課
説明:住宅政策の企画、調整及び推進、市営住宅の調査・計画及び建設・入退居及び管理・家賃等の徴収、公営住宅の調査、研究及び誘致、建築工事の設計、施工及び監督、市有公共施設の建造物等の営繕・設備の設計・施工及び監督。
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