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給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規程が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
富士吉田市においては、水道供給契約の条件等を定めた「富士吉田市給水条例」と「富士吉田市給水条例施行規程」がこの定型約款にあたるものになります。
給水条例など、下のリンク先をご確認ください。
リンク先は市の例規類集となっています。
リンクはこちら
富士吉田市給水条例
富士吉田市給水条例施行規程
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
上下水道管理課
説明:下水道事業の事業計画・認可申請及び実施計画、下水道の予算及び決算管理、公共下水道の各種調査及び企画、流域下水道の連絡調整、下水道台帳、水洗化の普及促進、水洗化に伴う各種優遇制度、下水道の排水設備、建築物の確認申請に基づく下水道の指導、公共下水道排水設備指定工事店、公共下水道に係る河川及び排水路の調査及び協議、下水道の設計、施工及び監督、汚水渠の新設並びに改良工事の設計及び施工、開発行為その他の事業に伴う公共下水道、下水道の維持管理に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-23-1767
内線:611・374
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