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市内外において、住所の異動をする際には手続きが必要です。
※届出期間内に届出がされなかった場合は、その理由を住民基本台帳届出期間経過通知書に記入いただき、後日、市から簡易裁判所に送付します。
富士吉田市役所1階市民課窓口 月曜日から金曜日まで(土日、祝日、12月29日から1月3日までを除く) 時間:午前8時30分から午後5時15分まで ※水曜日の窓口業務延長時間はお取り扱いできませんのでご注意ください。 ※転出届については郵便でも手続きできますので、詳しくは「郵便による転出」の説明をご覧ください。