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ごみ・リサイクル
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家電リサイクル法をご存知ですか?
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*平成13年4月1日より家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が施行されました*
①家電リサイクル法とは?
家庭から排出される廃棄物は、自治体が収集し処理を行ってきました。しかし、廃家電製品の大半は、有用な資源が多くあるにもかかわらず、リサイクルが困難でほとんどが埋め立てられていたのが現状です。そこで、廃棄物の減量および資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定されたのが家電リサイクル法です。
②対象機器(家電5品目)
エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機
※ご注意…業務用は対象外となります。ただし、家庭用として製造・販売されているものを業務用で使用していたものは対象となります。
③関係者の役割
④処分の方法
下記のいずれかの方法で処分してください。
Ⅰ.家電小売店(廃棄する製品を購入した小売店、または同種の製品を買換え購入する小売店)へ引き渡す。
(小売店が家電リサイクル券を取り扱っている場合)
リサイクル料金と収集・運搬費用を添えて引渡しください。
(小売店が家電リサイクル券を取り扱っていない場合)
郵便局で購入した家電リサイクル券を廃棄する製品に貼付し、収集・運搬費用を添えて引渡しください。
Ⅱ.収集業者へ処理を依頼する。
下記の業者へ依頼してください。なお、リサイクル料金、収集運搬料金等が必要となります。
Ⅲ.指定された引取り場所に直接持ち込む。
下記の業者へ依頼してください。リサイクル料金のみで収集運搬費用は負担する必要はありません。
クロダ株式会社
富士吉田市大明見1丁目58番1号
0555-22-2586
※ご注意…ゴミ集積所(ステーション)に放置した場合、不法投棄にあたります。
その他詳細は環境美化センターへご連絡下さい。
⑤注意事項
・家電引渡しの際は、中の異物等は取り除いてください。
・受け取った家電リサイクル券の控えで、メーカーにきちんと引渡され、リサイクルされたか確認しましょう。
⑥問い合わせ先
☆環境美化センター TEL:0555-22-0030
詳しくは「財団法人家電製品協会」
で閲覧することができます。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
環境美化センター
説明:ごみの収集処理、ごみ処理施設機材等の管理及び運営、ごみの分別収集の企画及び事業の実施、他の地方公共団体との間における受託に伴うごみ処理、し尿処理及びその精算事務、ねずみ及び衛生害虫の駆除、動物の死体処理、し尿の処理、し尿処理施設機材等の管理及び運営、ごみ減量、資源化・リサイクル対策、畜犬登録及び鑑札の交付並びに狂犬病予防注射済票の交付、不法投棄物に関すること、ごみの最終処分地の調査・計画及び推進、廃棄物等の対応に関すること。
〒:403-0002
住所:山梨県富士吉田市小明見3丁目11番32号
TEL:0555-22-0030
FAX:0555-30-4154
E-Mail:
こちらから