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平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
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平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。これにより国民健康保険制度の内容が一部変更となります。
法律の概要についてはこちら
(別ウインドウが開きます)
国民皆保険を将来にわたって維持していくため、県も国民健康保険の運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指します。
【山梨県と富士吉田市の役割分担】
県の主な役割
市の主な役割
財政運営の責任主体
国保事業費納付金を都道府県に納付
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
資格を管理被(保険者証等の発行)
市町村ごとの標準保険料(税)率を算定 ・公表
標準保険料率(税)等を参考に保険料(税)率を決定
保険料(税)の賦課・徴収
保険給付費等交付金の市町村への支払い
保険給付の決定、支給
【変わること、変わらないこと】
財政運営のしくみは大きく変わりますが、 みなさんの医療の受け方は変わりません。 保険税もこれまで通り市に納めます。 また各種申請や届け出なども、 これまで通りお住まいの市区町村の担当窓口で行います。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171
E-Mail:
こちらから