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 マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤として期待されています。
 しかし、マイナンバー制度の導入にあたっては、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった声も聞かれます。
 市民の皆さんにマイナンバーを安心・安全に利用していいただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための情報漏えい対策と特定個人情報保護評価についてご説明します。

制度面の保護措置

 制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止します。
 また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。
 さらに法律に違反した場合の罰則が規定されています。

システム面の保護措置

 システム面の保護措置は、個人情報を一元管理するのではなく、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。
 また、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合には暗号化を行います。

特定個人情報保護評価

 さらに、マイナンバー制度では、行政機関等が特定個人情報(マイナンバーを含む情報)ファイルを保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。
 この仕組みのことを「特定個人情報保護評価」といい、これにより「個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」の実現を図ることとしています。
 「特定個人情報保護評価」は、マイナンバーを利用する事務単位で実施します。
 「特定個人情報保護評価」が完了した事務から、順次、公表していきます。

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総務課 文書・法制担当
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