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災害時に通行を確保すべき重要な路線沿道の一定建築物に耐震診断の義務が生じます
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災害時に通行を確保すべき重要な路線沿道の一定建築物に耐震診断の義務が生じます
平成25年11月25日の「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正施行に伴い、多数の者が利用する大規模な建築物等への耐震診断の義務化が開始されています。
今回、富士吉田市では災害時においての市外からの物資輸送路の確保などの災害応急対応の円滑な実施を目的として、災害時に通行を確保すべき重要な路線を指定いたします。
この指定により、沿道建築物で一定の要件を満たすものは、法第7条に基づき耐震診断を行い、定められた期限までにその結果を所管行政庁に報告する義務が生じます。
≪耐震診断の義務化の内容≫
耐震診断の義務付け対象となる建築物は、耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁である山梨県に報告する必要があります。
1.法律による耐震診断の義務付け(耐震改修促進法 附則第3条)
ア 対象となる建築物
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、下記のいずれかに該当するもの
・百貨店、病院、旅館など多数の者が利用する建築物で大規模なもの
・小中学校、福祉施設など避難に配慮を要する者が利用する建築物で大規模なもの
・危険物の処理場、貯蔵庫で大規模なもの
イ 報告の期限
… 平成27年12月31日
※報告は終了しました
2.市の指定による耐震診断の義務付け(耐震改修促進法 第6条第3項第1号)
ア 対象となる建築物
市が指定する道路(義務化対象路線:下記参照)の沿道建築物で、下記①、②を満たすもの
① 昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物
② 法律に定める高さを超える建築物
建築物のいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、
前面道路幅員の1/2に相当する距離(前面道路幅員が12m以下の場合は6m)を加えた
ものを超える建築物
イ 報告の期限
… 平成31年3月31日
3.対象となる建築物の対象者への支援
耐震診断が義務付けられる建築物の耐震診断費用については助成制度があり、ほとんどの建物で所有者負担がなくなる制度としています。ただし、制度上事業完了後の助成となりますので、一時的に所有者による診断費用の立て替えが必要となります。
≪耐震診断の義務化対象道路(市内14路線)≫
義務化対象道路図(PDF)
← 詳細はこちらをクリック
リンクはこちら
耐震改修促進法の改正について
富士吉田市耐震改修促進計画
富士吉田市建築物耐震化促進事業について
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
都市政策課 建築指導担当
説明:建築基準法に基づく各種申請・協議・相談等、建築工事に係る資材の再資源化に関する法律、マンションの建替え円滑化等に関する法律、租税特別措置法に基づく優良住宅の新築・優良住宅造成、建築物の耐震改修の促進に関する法律、都市計画法に基づく開発行為及びこれに準ずる行為の協議、宅地造成指導、観光交流地区内の建築等の許可、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等の対策に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6-1-1
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内線:286・288
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