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富士吉田市長の同意が必要なもの
富士吉田市長の同意が必要な開発

富士吉田市では、宅地開発事業に関し必要な事項を定め、
秩序ある土地利用を図り、良好なまちづくりの推進に寄与する
ことを目的とした富士吉田市宅地開発事業指導要綱があります。

富士吉田市宅地等開発事業指導要綱 第2条   開発事業の事前協議

開発規模が1,000㎡以上3,000㎡未満のもの
建築計画の建物が4棟以上のもの(店舗、事務所又は事業所を含む)、又は土地の区画が4区画以上と
  なるもの
共同住宅、長屋等で建築計画の住居規模が10戸以上のもの
一団の団体において、1の事業者による開発事業が数回行われる場合は、そのすべての面積の合計が
  1,000㎡以上3,000㎡未満のもの
複数の事業者が行う一連の開発事業で、それが共同作業であると認められる場合は、そのすべての面積の
  合計が1,000㎡以上3,000㎡未満のもの

申請の手順

計画の内容がわかるもの(土地利用計画図等)をお持ちいただき、都市政策課と協議をお願いします。
また、関係各課とも事前に詳細についての打ち合わせをお願いします。
周囲への影響が大きいと思われる案件につきましては、都市政策課が関係部課を招集し、説明していただく機会(事前説明会)を設けることがございます。この事前説明会は、事前協議書提出の最終確認の場といたしますので、事前説明会前に関係課との打ち合わせを済ませておいてください。

開発事業手続きの流れ

1.都市政策課、各関係課との打ち合わせ(事前の詳細について詰めます)

2.事業説明会の開催(概要を説明し、各担当からの質疑に応答します)
     ※ 必要がある場合のみ

3.宅地開発事業事前協議書提出・道路位置指定の事前協議
                   (受理から通知書の交付まで約2週間)

4.宅地開発事業同意(不同意)通知書交付

5.協定書取り交わし

6.工事着手届の提出(工程表を添付する)

7.工事完了前の建築等承認申請書の提出
       ※ 開発事業完了前に建築物の建築に着手する場合

8.工事完了届の提出・道路位置指定の申請
  (写真を添付する。軽微な変更がある場合は変更後の図面を添付する。)

9.完成検査の実施

10.工事検査済証の交付、道路位置指定の告示

11.公共施設の寄付採納
※ 寄付する公共施設がある場合のみ






事前説明会に必要な書類

建築計画概要書(様式第1号)
位置図・案内図
公図の写し
敷地面積求積図
土地利用計画図(配置平面図)
平面図・立面図・日影図
給排水計画図
造成図
構造物詳細図
10 水利計算書

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
都市政策課 建築指導担当
説明:建築基準法に基づく各種申請・協議・相談等、建築工事に係る資材の再資源化に関する法律、マンションの建替え円滑化等に関する法律、租税特別措置法に基づく優良住宅の新築・優良住宅造成、建築物の耐震改修の促進に関する法律、都市計画法に基づく開発行為及びこれに準ずる行為の協議、宅地造成指導、観光交流地区内の建築等の許可、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等の対策に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6-1-1
TEL:0555-22-1111
内線:286・288