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県知事の許可の必要なもの
県知事の許可の必要な開発について説明します

県知事の許可の必要なもの
無秩序な開発行為を防止し、住みよい街づくりを図るために都市計画区域内において3,000㎡以上の規模を開発しようとするときは都市計画法に基づいた開発許可が必要です。
                          →県知事の許可の必要なもの
また、開発規模が1,000㎡以上や、10戸以上の共同住宅、4区画以上の分譲、建築計画の建物が4棟以上の開発をしようとするときは、事前に市や関係機関との協議が必要となります。
                          →富士吉田市長の同意が必要なもの
山梨県の都市計画区域はこちら
●用語解説●
都市計画区域内で開発を行う場合
市街化区域内及び市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域
                                    (本県では甲府都市計画区域のみ)

                市街化区域内では1,000㎡以上について知事の許可が必要です

                    市街化調整区域では総ての開発行為において知事の許可が必要です

                    市街化調整区では市街化を当分の間、抑制する地域ですので、
                                                            次のような場合に限り、開発が許可されます

.農林水産業を営むために必要なもの
日常生活や生産活動の利便のために必要なもの
5ha以上の規模で産業の振興、居住環境の改善に著しく寄与し、計画的な市街化を図る上で支障がないと 開発審査会が認めたもの
市街化を促進する恐れがなく、かつ、市街化区域で行うことが困難、又は、著しく不適当と開発審査会が認めたもの
その他の公共公益施設等
その他の都市計画区域

                      
 3,000㎡以上の開発行為は知事の許可が必要です
風致地区内

         規模の如何にかかわらず、総て知事の許可が必要です。
都市計画区域以外の地域で開発行為を行う場合
都市計画区域以外の地域で3,000㎡以上の開発行為を行う場合は「山梨県宅地開発事業基準に
          関する条例」により、その事業計画が基準に適合しているかどうか知事の確認を受ける必要があります

手続きは都市計画法又は、山梨県宅地開発事業基準に関する
                                                      条例に基づき行ってください
その他詳しい問い合わせは山梨県県土整備部都市計画課へお願いします。
                  電話 055-223-1717
都市計画法へのリンク

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
都市政策課 建築指導担当
説明:建築基準法に基づく各種申請・協議・相談等、建築工事に係る資材の再資源化に関する法律、マンションの建替え円滑化等に関する法律、租税特別措置法に基づく優良住宅の新築・優良住宅造成、建築物の耐震改修の促進に関する法律、都市計画法に基づく開発行為及びこれに準ずる行為の協議、宅地造成指導、観光交流地区内の建築等の許可、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等の対策に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6-1-1
TEL:0555-22-1111
内線:286・288