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富士吉田市地下水保全条例
地下水・井戸

市内で地下水を使用する場合(富士吉田市地下水保全条例について)

本市で水道水でなく地下水を使用するときは条件によって許可が必要となります。

水源地域における適正な土地利用の確保について(山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例)

土地の利用目的をあらかじめ把握して水源地域の保全に必要な助言等を行うため、水源地域内の土地の所有権の移転等にあたっては事前の届出が必要となります。


条例等はこちら
富士吉田市地下水保全条例
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許可申請に関する要綱
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許可申請フローチャート
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水源地域における適正な土地利用の確保
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山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例
水源地域内の土地の所有権、地上権、地役権、賃借権、使用貸借による権利の移転または設定に係る契約を締結する場合は、知事への事前届出が必要です。
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富士吉田市地下水保全条例 様式集はこちら
様式第1号
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井戸設置(変更)許可申請書
様式第4号
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氏名等変更・承継届
井戸概要書
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様式第2号
ファイルサイズ:28KB
井戸設置(変更)許可通知書
様式第6号
ファイルサイズ:14KB
井戸使用状況届
土地所有者同意書
ファイルサイズ:26KB

様式第3号
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井戸完成届
様式第7号
ファイルサイズ:31KB
井戸廃止届
隣接井戸同意書
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
環境政策課
説明:地球環境保全対策、環境基本計画の策定及び進行管理、自然公園法、自然保護の施策、市民の省エネルギー対策、新エネルギーの導入及び利用推進、環境美化、公害防止、地下水資源、井戸設置の指導、空き地の雑草除去、環境調査に関すること。
〒:403-0002
住所:山梨県富士吉田市小明見3丁目11番32号
TEL:0555-30-4153
FAX:0555-30-4154