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監査委員及び監査委員事務局
市の財政に関する事務の執行、経営に係る事業の管理について、公金が正しく、合理的・効率的に使われているかどうか、予算執行や契約などの事務が適切に行われているかなど、行政事務事業全般にわたってチェックします。

監査委員の選任

監査委員は、市長が議会の同意を得て選任します。選任は市長が行いますが、法により市長から独立した執行機関であることが明確にされています。
 構成は、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた見識を有する人から選任された委員(識見委員と呼びます。)と、市議会議員から選任された委員(議選委員と呼びます。)です。富士吉田市では、条例の規定に基づき3名の監査委員が選任されています。

現在の監査委員

区分  氏名 就任日 任期満了日
識見委員(代表監査委員) 渡辺 龍雄 令和5年5月23 日 令和9年5月22日
識見委員(職務代理委員) 羽田 幸寿 令和5年5月23日 令和9年5月22日
議選委員 小俣 光吉 令和5年5月23日 令和9年4月30日

(注)代表監査委員は、識見委員から選任し、監査委員事務局職員の任免や庶務の処理なども行います。

監査委員の役割

 市の財政に関する事務の執行、経営に係る事業の管理について、公金が正しく、合理的・効率的に使われているかどうか、予算執行や契約などの事務が適切に行われているかなど、行政事務事業全般にわたってチェックします。
 3人の監査委員は、それぞれ他の委員から独立した立場で監査を行いますが、監査報告は、全員の監査委員の意見をまとめて作成されます。
 監査委員が行う監査には、次のようなものがあります。

主な監査等の種類

 
定期監査
 
 
 
市の予算の執行、収入・支出、契約等の事務が、適正かつ効率的に行われているかについて、年一回以上期日を決めて監査します。
 
財政援助団体等監査
 
市が出資又は財政的に援助している団体等及び公的施設の指定管理者に対し、財政援助等についての出納その他事務が適正かつ効果的に行われているかについて監査します。
住民監査請求に基づく監査
 
市民の方が、市の職員等による違法又は不当な公金の支出等の財務会計上の行為があると認めるとき、監査を求め、その行為の防止、是正、損害を補てんするために必要な措置を監査委員に求める制度です。
直接請求に基づく監査
市の事務や、市長・委員会等の執行機関の権限の属する事務の執行について、有権者の50分の1以上の署名を集め、その代表者が監査委員に対して監査請求することができる制度です。
例月出納検査
 
期日を決めて、会計管理者と公営企業管理者の保管する現金等の出納事務が適正に行われているかどうかを毎月検査します。
決算審査
 
前年度における一般会計、特別会計、公営企業会計の決算書が正確に作成されているかどうか、また、予算の執行・事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。
財政健全化判断比率等審査
前年度の一般会計等決算から算定された財政健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)の正確性を審査し意見を提出します。また、公営企業会計から算定された資金不足比率の正確性を審査し意見を提出します。

監査委員事務局の構成

3人の監査委員の仕事を補助するために、監査委員事務局が設置され、事務局長及び書記1名の職員が配置されています。

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監査委員事務局
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-24-1238
FAX:0555-22-0703
内線:301