サイトの現在位置
富士吉田市全景
Ⅴ.富士吉田市都市計画審議会について

1.都市計画審議会

 都市計画は、都市の将来の姿を決定する重要な計画であり、そこで決定された事項は、市民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画決定を行う場合、行政側の判断のみで計画決定するのではなく、外部機関である都市計画審議会で調査審議を行った上で、計画決定する必要があります。
 富士吉田市では、次の委員構成による「富士吉田市都市計画審議会」を付属機関として設置しています。

 <都市計画審議会委員構成>
 
  学識経験者 7 名 、市議会議員 1 名 、関係行政機関の職員又は山梨県の職員 1 名   計 9 名

   (令和4年3月31日現在)

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
都市政策課
説明:土地利用計画の策定・調整、まちづくりの調査、企画、総合調整、都市計画マスタープラン、都市計画審議会、用途地域指定計画・区域内の土地利用計画、景観形成の調査・企画、市街区域、市街化調整区域、国土利用計画法に基づく申請・届出書、路外駐車場の設置・届出・受理、都市計画街路の調査・総合調整、都市計画施設の区域内の建築の許可、道路、橋梁、河川、堤防事業の調査・計画、市民文化エリア整備事業、統合事業推進事業、土地区画整理事業の調査、計画、指導・施行、土地区画整理組合の設立・指導・助成、事業施行区域内の建築物の許可、地籍調査事業の計画・実施、地籍図・台帳整備、地籍調査事業、沿道区画整理。租税特別措置法に基づく優良住宅の新築、建築基準法に基づく建築確認申請書の審査・検査・建築統計・建設工事に係る資材の分別解体の指導、建築物の指導、取締り、相談、道路位置指定・建築協定、独立行政法人住宅金融支援機構再受託業務、山梨県景観条例の建築物・工作物、建築物の耐震改修の促進に関する法律、建築基準法に基づく許可・認定申請の受付、都市計画法に基づく開発行為の協議、宅地造成指導、租税特別措置法に基づく優良宅地造成。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-6203
内線:169・177