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Ⅴ.富士吉田市都市計画審議会について

1.都市計画審議会

 都市計画は、都市の将来の姿を決定する重要な計画であり、そこで決定された事項は、市民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画決定を行う場合、行政側の判断のみで計画決定するのではなく、外部機関である都市計画審議会で調査審議を行った上で、計画決定する必要があります。
 富士吉田市では、次の委員構成による「富士吉田市都市計画審議会」を付属機関として設置しています。

 <都市計画審議会委員構成>
 
  学識経験者 7 名 、市議会議員 1 名 、関係行政機関の職員又は山梨県の職員 1 名   計 9 名

   (令和4年3月31日現在)

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都市政策課 都市政策担当
説明: 国土利用計画の都市地域内の土地利用計画、まちづくり調査・企画・総合調整、都市計画マスタープラン、都市計画審議会、用途地域指定計画・区域内の土地利用計画、景観形成の調査・企画、市街区域及び市街調整区域、国土利用計画法に基づく申請・届出書、路外駐車場の設置・届出及び受理、都市計画街路の調査・総合調整、都市計画施設の区域内の建築の許可、道路・橋梁・河川・堤防事業等の調査及び計画、自然公園・都市公園・準都市公園・緑地の調査及び計画、高速自動車道路及び広域幹線道路に関すること。
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