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Ⅲ.富士吉田市都市計画用途地域について
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Ⅲ.富士吉田市都市計画用途地域について
1.用途地域の指定
用途地域をはじめとする地域地区の指定は、都市における適性かつ合理的な土地利用の実現を図るための規制・誘導という役割を担うもので、土地の自然的条件や土地利用の動向を考慮し、住居環境を保護し、商業・工業等の都市機能を維持・増進し、さらには、美観風致を維持し、公害を防止するなど、快適で健康かつ能率的な都市環境を形成し、保持するために定めるものです。地域地区の指定がある土地の区域にあっては、そこで行われる建築行為に対し、地域地区の目標に沿うような建築物の用途・形態等の制限が行われ、規制・誘導される仕組みとなっています。
具体的には、用途地域内における建築の制限は、建築基準法により定められ建築物の用途に関する制限のほか用途地域ごとに建ぺい率・容積率・高さ・壁面の位置や最低敷地面積の限度など、建築物の形態に関する制限があります。
富士吉田市では、昭和48年に用途地域の決定を行って以来、平成8年に用途地域の見直しを行い、平成21年4月1日に用途地域の見直しを行い、平成27年3月12日に用途地域の見直しを行い、都市計画区域5,425haの内、1,368haを用途地域として指定しています。
1)用途地域区分及び面積
区分
目的及び建築規制
建ぺい率(%)
容積率(%)
面積(ha)
第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。
40
60
76
第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m²までの一定のお店などが建てられます。
50
50
80
100
53
第一種中高層
住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m²までの一定のお店などが建てられます。
50
60
150
200
206
第二種中高層
住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。1,500m²までの一定の店舗や事務所など必要な利便施設が建てられます。
-
-
0
第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000m²までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
60
200
498
第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
60
200
54
準住居地域
道路の沿道等において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
60
200
158
近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買物などをする地域です。住宅や店舗のほかに、小規模の工場も建てられます。
80
200
38
商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模な工場も建てられます。
80
400
42
準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんどの建物が建てられます。
60
200
154
工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられるますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
60
200
65
工業専用地域
工業のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
60
200
24
◆ 用途地域による建築物の用途制限の概要(PDF)
2)特別用途地区の指定
特別用途地区は、用途地域を補完する地域地区で、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護など、特別の目的の実現を図るために指定します。特別用途地区内では、条例を定めることで、用途地域指定による一律的な制限を修正することができます。
富士吉田市では、特別工業地区として、地場産業である織物業の立地に関して保護・育成を図るため、市内の457haを指定しています。
<規制内容の概略>
作業場の床面積 機織:120㎡以下、撚糸:180㎡以下
原動機の出力 機織:7.5kw以下、撚糸:15kw以下
3)防火地域・準防火地域の指定
防火地域及び準防火地域とは、建築物の構造や材質を規制することにより、市街地における火災の危険を防除するために定めるもので、防火地域内にあっては、地域内の建築物のすべてが耐火建築物あるいは準耐火建築物となり、ほぼ100%の不燃化が図られ、また、準防火地域内にあっては、大規模な建築物を不燃化することにより、火災発生による延焼を防ぐものです。
富士吉田市では、準防火地域として、商業地域の42haを指定しています。
4)白地地域の建築形態制限
用途地域の指定のない区域は、色が塗られないため「白地地域」と呼ばれています。白地地域は、容積率が400%まで認められるなど商業地域並みの規制が適用されていたため、開発が進行していました。2000年(平成12年)の建築基準法の改正により、容積率など形態の制限を地方自治体が定めることが可能になりました。
富士吉田市では、一般基準として、建ぺい率70%・容積率200%と定めていますが、特殊基準として以下の3箇所を指定しています。
<特殊基準>
①東富士五湖道路以南 : 建ぺい率60%・容積率100%
②プロティオン河口湖周辺 : 建ぺい率70%・容積率300%
③ホテルベル周辺 : 建ぺい率70%・容積率300%
◆ 用途地域による規制の概要説明パンフレット(PDF)
◆ 富士吉田市都市計画用途地域図(縮尺:1/2500)の閲覧はこちらから
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
都市政策課
説明:土地利用計画の策定・調整、まちづくりの調査、企画、総合調整、都市計画マスタープラン、都市計画審議会、用途地域指定計画・区域内の土地利用計画、景観形成の調査・企画、市街区域、市街化調整区域、国土利用計画法に基づく申請・届出書、路外駐車場の設置・届出・受理、都市計画街路の調査・総合調整、都市計画施設の区域内の建築の許可、道路、橋梁、河川、堤防事業の調査・計画、市民文化エリア整備事業、統合事業推進事業、土地区画整理事業の調査、計画、指導・施行、土地区画整理組合の設立・指導・助成、事業施行区域内の建築物の許可、地籍調査事業の計画・実施、地籍図・台帳整備、地籍調査事業、沿道区画整理。租税特別措置法に基づく優良住宅の新築、建築基準法に基づく建築確認申請書の審査・検査・建築統計・建設工事に係る資材の分別解体の指導、建築物の指導、取締り、相談、道路位置指定・建築協定、独立行政法人住宅金融支援機構再受託業務、山梨県景観条例の建築物・工作物、建築物の耐震改修の促進に関する法律、建築基準法に基づく許可・認定申請の受付、都市計画法に基づく開発行為の協議、宅地造成指導、租税特別措置法に基づく優良宅地造成。
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