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排水設備の役割に関すること
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排水設備の役割に関すること
水は私たちが、毎日の生活を営むうえで、いろいろな形で使用されています。
例えば台所,風呂、洗濯、水洗トイレ等に欠くことが出来ません。また、工場などでも、多量の水が使われています。こうして使用された水は、そのまま汚水として川や海に棄てられてしまうと、水質を汚濁して魚などの水生生物が住めなくなったり、悪臭を発生させたりします。
そこで、汚水を集めて処理し、きれいな水にして自然界にもどす役目をする
【下水道】
です。
排水設備とは
敷地内から排水される下水を、公共下水道に流入させる為に必要な排水管、排水渠、ますなどをいいます。一般的には、皆さんの敷地内の設置されているご家庭の台所、風呂、トイレなどの流し口から公共ますまでの部分のことを「排水設備」といい、公共ますから道路内に布設されている下水管渠等を「公共下水道」といいわけております。
設置に必要な費用については、公共ますまでの下水管渠は市が設置し、「排水設備」については使用者の費用負担となります。
管理区分については、公共ますを市が設置(貸与)したあとは使用者となるみな様の管理となります。
また、富士吉田市では、現在分流式の下水道整備を行っておりますので、雨水につての処理は行っておりません。
・ 供用開始日と排水処理区域が公示されます
公共下水道の工事が終わると、下水道の使用開始できる日と排水処理区域などを毎年3月末に公示いたします。
公示された区域は、下水道が使用することができるようになり、水洗便所等の使用が可能になります。
※なお、5月の【広報ふじよしだ】にお知らせを掲載いたしますのでよろしくお願いします。
・トイレの水洗化は3年以内に
公共下水道が完成して供用開始の公示がされますと、
皆さんのご家庭の排水設備を公共下水道につなぐ工事を
すみやかに行っていただくことになります。
特に、汲み取り便所は公示後3年以内に水洗トイレに
改造することが法律で義務づけられています。
また、浄化槽を利用されている家庭でも、公共下水道
に直結する、水洗トイレに改造しなければなりません。
・資格をもった排水設備指定工事店に
トイレの水洗化改造や排水設備工事は、皆さんの負担で
行っていただきます。
工事は、一定の技術水準にそって正しく行われないと、
詰まって故障の原因になったり、公共下水道の機能に悪い
影響を及ぼすことになります。
そこで、工事費に必要な専門知識と技術を持った「資格
のある排水設備指定工事店」が行うことになっております。
なお、排水設備指定工事店では、工事にあたっての諸手
続きを皆さんにかわって行います。
排水設備申請の流れ
・下水道使用上の注意
排水設備の故障は、そのほとんどが排水口から異物を流すことによっておこります。日ごろから注意して正しく使用することが必要です。
次に例示されるような異物は,絶対に流さないようして下さい。排水管が詰まるだけで施設を損傷する原因にもなります。
各家庭の排水設備は、使用者が維持管理をすることになっています。
2~3ヶ月に一度は設備の点検をするように心がけて下さい。
・下水道に流せない異物
トイレットペーパー以外の紙
野菜くずなどの固い物や、布切れ
ガソリン、オイル、食用油等の油類
酸などの薬品類、コンクリート
雨水
・排水設備の清掃の勧誘にご注意
市の依頼で排水設備(宅内の排水管)の清掃に来たと偽って、業者が市内で営業活動を行っておりますが、排水設備の清掃は法律的な義務ではなく、また、市が清掃を依頼することもありません。
一般的な家庭の場合、排水が流れ難くなってきてもご自分で清掃をすれば回復させることも出来ますので、普段から心がけるようにして下さい。
・工場・事業場排水と下水道
下水道には、どんな水でも流せるというわけではありません。下水道施設の働きをいつも正常に保持する為の法律により水質基準を定めています。水質基準を超える恐れのある下水は、除外施設を設置するなどの対策を取ってから下水道に流さなければなりません。
特定事業場および除外施設の設置を必要とする工場・事業場には、法律により使用の開始等の届出が義務付けられております。
特定事業場
特定施設は、人の健康及び生活環境に対し被害を及ぼす恐れのある物質を含んだ汚水を排出する施設であって、水質汚濁防止法及び同施工令で定められたものをいいます。
この特定施設を設置している工場・事業場を特定事業場といいます。
除外施設
工場・事業場からの排水を水質基準に適合させるために工場・事業場において処理するための施設をいいます。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
上下水道管理課 下水道担当/上下水道工務課 下水道担当
説明:下水道事業の事業計画・認可申請及び実施計画、下水道の予算及び決算管理、公共下水道の使用料、公共下水道の各種調査及び企画、流域下水道の連絡調整、下水道台帳、公共下水道の水量調査及び水質調査、水洗化の普及促進、水洗化に伴う各種優遇制度、下水道の排水設備、建築物の確認申請に基づく下水道の指導、公共下水道排水設備指定工事店、公共下水道に係る河川及び排水路の調査及び協議、下水道の設計、施工及び監督、汚水渠の新設並びに改良工事の設計及び施工、開発行為その他の事業に伴う公共下水道、下水道の維持管理、合併処理浄化槽設置補助金に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1327
内線:373・374・331・333
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こちらから
担当者:
普及グループ (内線 371)