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政治活動用事務所に掲示する立札・看板類の証票について

富士吉田市議会議員及び市長の候補者等(現職含む。)および後援団体(政治団体)が政治活動に使用する事務所に掲示する立札や看板類には、富士吉田市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません(公職選挙法第143条⑯・⑰)。現在の証票は、令和4年4月30日をもって失効します。現職の方(その後援団体含む)へは個別に手続きをご案内していますが、その他の場合は、下記により、忘れずに交付申請をお願い致します。

政治活動用事務所に掲示する立札・看板類の証票について

公職の候補者等が候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を、後援団体がその名称を表示する文書図画を掲示することは、法律で定められた範囲でのみ認められています。

公職の候補者等または後援団体の政治活動用事務所に設置する立札・看板の類は法律で設置が認められたものに該当しますが、その枚数や規格に制限があり、選挙管理委員会が交付する証票を貼り付ける必要があります。

公職の候補者等とは・・・公職の候補者または公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む)

設置できる立札・看板の数(富士吉田市長及び富士吉田市議会議員の選挙)

選挙の種類に応じた以下の総数の範囲内で、かつ、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において2枚までと決められています。
●公職ごとの設置上限枚数          
公職の種類 候補者等 後援団体      
富士吉田市長選挙 6 6      
富士吉田市議会議員選挙 6 6      
※1人の候補者を支持・推薦する後援団体が複数ある場合でも、すべての団体を通じて合計6枚が上限となります。
※候補者等⇒公職の候補者、候補予定者、現職        

設置できる立札・看板の規格等

設置時の注意事項

☆選挙管理委員会が交付する証票を貼り付ける必要が有ります(証票には有効期限が有ります)。
☆広告塔のような立体的な構造をもつものは設置できません。
☆事務所の実態の無い場所(田畑や空き地など)には設置できません。
☆記載内容が選挙運動にわたるものは掲示できません(「○○選挙立候補予定者」など)。
☆各々の看板は規格以内で有っても、2枚で一体とみなされる場合は、規格違反となる場合が有ります。
☆設置できる枚数は1事務所ごとに通じて2枚までです。ただし公職の候補者等と後援会の事務所が1つの場所に同居している場合は、それぞれの事務所としての実態を有する限り、各2枚まで設置することができます(※記載内容はそれぞれ異なっている必要が有ります)。
☆立札、看板の両面使用は、2枚と数えます。
☆窓ガラス等に貼ったポスターやステッカー等の表示も、立札・看板の類として規制を受ける場合があります。
☆選挙期日の告示日より前に掲示した立札・看板は、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示したり、看板を異動することはできません。
☆あんどん・ちょうちんのような内側が電灯になっているものは使用できませんが、看板の外側からスポットライト等で照らすことは規制されません。

証票の交付申請

富士吉田市の公職に係る証票は、巻末の申請様式により、市選挙管理委員会に交付申請してください。

証票の更新

証票には有効期限が有ります(原則4年ごとで、現在交付している証票は令和4年4月30日までです)。
※有効期限が切れた証票を使用している場合、公職選挙法に違反し罰せられるおそれがありますので、速やかに更新手続きを行ってください。

事務所異動(移転)や事務所廃止(証票不要)となったとき

事務所が移転したときは「事務所異動届」を、また、事務所を廃止したときは、「返還届」をご提出ください。届出用紙は、選挙管理委員会又はこの巻末から取得ください。

ダウンロードファイルはこちら
事務所異動届(後援団体用)
ファイルサイズ:33KB
返還届(候補者等本人用)
ファイルサイズ:35KB
返還届(後援団体用)
ファイルサイズ:35KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
選挙管理委員会
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-28-7331
内線:304・305