サイトの現在位置
福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払いについて

 福祉用具購入費及び住宅改修費の支払い・支給方法については、被保険者が一旦全額を福祉用具購入・住宅改修業者に支払い、あとから保険給付分の支給を受ける「償還払い」が原則となりますが、富士吉田市では、一時的に福祉用具購入費及び住宅改修費の全額負担が困難な方向けに自己負担分のみを福祉用具購入・住宅改修業者へ支払い、保険給付分を市から福祉用具購入・住宅改修業者に直接支給する「受領委任払い」の方法を選択することもできます。ただし、「受領委任払い」を選択する場合は、被保険者に一定の要件がありますので、ご注意ください。
 「受領委任払い」を希望する場合は、富士吉田市の窓口、担当ケアマネジャーへご相談ください。
 
 次に該当する場合、「受領委任払い」を選択することはできません。
 (1) 要介護・要支援認定を受けていない方(要介護・要支援認定申請中で認定結果が出ていない方)
 (2) 介護保険料の滞納がある方
 (3) 支払方法変更の記載を受けている方
 (4) 保険給付差止めの記載を受けている方
 (5) 給付額減額等の記載を受けている方

申請書はこちら
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課 介護保険担当
説明:在宅介護支援センター・介護予防支援事業所、高齢者等の介護予防・生活支援・家族介護支援、地域支援事業、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、老人福祉施設、介護保険事業の運営・被保険者の資格管理・認定・保険給付・介護認定審査会の運営に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:438