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美容医療サービスのトラブル

【相談事例】

・「10万円全身脱毛」の広告を見たが、実際は70万円の高額コースを勧められ解約したい
・「手術当日に化粧できる」という二重まぶた形成術を受けたが、術後の腫れが引かない
・無料エステ体験後、別室で執拗な勧誘を受け、高額のコースを契約してしまった。
・低価格で1回限りの購入だと思い申し込んだが、支払い総額が高額な定期購入だった。

【トラブル防止のポイント】

・その場で契約・施術をしないようにしましょう
・クリニックの広告には「誤認させるおそれのあるビフォーアフター写真」「費用を強調した広告」などのNG表現があることを知っておきましょう
・施術前にリスクや副作用を確認し、医師から十分に説明を受けて検討しましょう
・「お金がない」なら「契約しない」ときっぱり断りましょう

【困ったときは、消費生活センターへ】

相談専用電話:0555-22-1577
相談時間:月~金曜日
     9時~12時/13時~16時30分
メールアドレス:shouhisya@mfi.or.jp

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
富士吉田市消費生活センター
説明:消費生活相談、多重債務相談などお困りの方に消費者ホットラインおよびメールでの相談を受け付けています。
〒:403-0004
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1577
FAX:0555-28-5088