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政令で定めるもの

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条
1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 ※1
4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの ※2

 ※1 「どんど焼き」などの地域行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など。
 ※2 たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却。なお、「軽微なもの」とする程度は、社会通念上
    「たき火」と理解し得る程度をいいます。この場合でも、悪臭や煙害等で近隣住民の迷惑にならないよう注意してください。

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環境政策課
説明:地球環境保全対策、環境基本計画の策定及び進行管理、自然公園法、自然保護の施策、市民の省エネルギー対策、新エネルギーの導入及び利用推進、環境美化、公害防止、地下水資源、井戸設置の指導、空き地の雑草除去、環境調査に関すること。
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