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廃棄物を焼却する焼却設備の構造

 廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却する必要があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第2号イ、第6条第1項第2号イ)

1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、焼却室において発生するガス
(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
3. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を焼却室に投入することができるものであること
(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助熱装置が設けられていること。

廃棄物焼却炉については、上記以外にも大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法等による規制も適用されます

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環境政策課
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