各課について
サイトマップ
トップページ
自動翻訳
English
한국
中国
français
Português
文字サイズ
小
中
大
検索
市の情報
観光情報
くらしの情報
防災情報
行政情報
事業者向け
ライフイベント
サイトマップ
部署一覧
お問い合わせ
サイトの現在位置
トップ
⇒
生活
印刷用ページを開く
シェア
廃棄物を焼却する焼却設備の構造
廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却する必要があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第2号イ、第6条第1項第2号イ)
1.
空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、焼却室において発生するガス
(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
2.
燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
3.
外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を焼却室に投入することができるものであること
(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
4.
燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
5.
燃焼ガスの温度を保つために必要な助熱装置が設けられていること。
廃棄物焼却炉については、上記以外にも大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法等による規制も適用されます
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
環境政策課
説明:地球環境保全対策、環境基本計画の策定及び進行管理、自然公園法、自然保護の施策、市民の省エネルギー対策、新エネルギーの導入及び利用推進、環境美化、公害防止、地下水資源、井戸設置の指導、空き地の雑草除去、環境調査に関すること。
〒:403-0002
住所:山梨県富士吉田市小明見3丁目11番32号
TEL:0555-30-4153
FAX:0555-30-4154
E-Mail:
こちらから