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選挙公営制度
選挙公営制度は、候補者の選挙運動にかかる経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図るとともに、明るい選挙、正しい政治をめざすものです。
富士吉田市議会議員および市長の選挙における候補者一人当たりの公費負担の対象とその限度額は、以下のとおりです。なお、公費負担は供託物没収点以上の得票が得られないと受けることができず、かかった費用全額が候補者自己負担となります。
1.選挙運動用自動車(①の契約と②の契約は選択)
①一般運送契約 (ハイヤー方式)
選挙運動用自動車として使用された各日(候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで)の料金の合計金額
(同一の日については1台に限る。)
限度額:各日について 64,500円
②その他の契約
ア 自動車借入れ契約 (レンタル方式)
選挙運動用自動車として使用された各日(候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで)の料金の合計金額
(同一の日については1台に限る。)
限度額:各日について16,100円
イ 燃料供給の契約
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで)
限度額: 7,700円×選挙運動の日数
ウ 運転手雇用の契約
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日(候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで)について支払う報酬の合計金額
(同一の日について1人に限る。)
限度額:各日について12,500円
2.選挙運動用ポスター
ポスターの作成単価に作成枚数を乗じた金額
作成単価および作成枚数の限度は、それぞれ以下のとおり
⑴ポスター1枚当たりの作成単価の限度は、2,693円
⑵公費負担できる作成枚数の限度は、ポスター掲示場数と同数の147枚
3.選挙運動用ビラ
ビラの作成単価に作成枚数を乗じた金額
作成単価および作成枚数の限度は、それぞれ以下のとおり
⑴ビラ1枚当たりの作成単価の限度は、7円73銭
⑵公費負担できる作成枚数の限度は、2種類以内
市長:16,000枚まで
市議会議員:4,000枚まで
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
選挙管理委員会
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-28-7331
内線:304・305
E-Mail:
こちらから