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選挙の原則
選挙の三つの原則
私たちは、憲法によって国民の権利として、参政権が与えられています。選挙により「代表」を選び、その「代表」を通して政治に参加し、自らの意思を政治に反映させるしくみになっています。この「代表」を選び出すために、選挙には次の三つの原則があります。
1.普通選挙 選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられています。
2.平等選挙 選挙人一人に平等に一票を与え、性別・財産・学歴などでの差別はありません。
3.秘密投票 誰が誰に投票したかが、わからないよう投票の秘密を守るため投票は無記名で行われます。
このほか、次の2つの原則が保障されています。
1.自由選挙 投票は、選挙選挙権を持っている人自由な意思によって行うこととなっています。
2.直接選挙 選挙権を持っている人が直接投票により、長や議員を選出します。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
選挙管理委員会
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-28-7331
内線:304・305
E-Mail:
こちらから