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選挙人名簿と登録

選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録し、投票のときに照合して、選挙人であるかどうかを確認するため、公職選挙法に基づき作成しているものです。
 年齢要件などの選挙権を満たしていても、選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。
 また、市長選挙や市議会議員選挙などは、選挙人名簿に登録されていても、選挙区外(市外・県外)に転出してしまうと投票の資格がなくなります。
 登録は、年4回行われる「定時登録」と、選挙の際に行われる「選挙時登録」があります。
 一度登録されると、要件を満たしている限り永久に登録されますので、永久選挙人名簿ともいわれています。

登録の要件

選挙人名簿に登録されるには次の要件を満たす必要があります。
•日本国民であること
•年齢が満18歳以上であること
•引き続き3カ月以上同じ市区町村に住民票があること(転入の場合は、届出をした日から、3カ月以上同じ市区町村に引き続き住んでいること)
•公職選挙法第11条第1項もしくは第252条または政治資金規正法第28条に該当していないこと(禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者などに該当していないこと)

登録の時期

 選挙人名簿への登録は、定時登録と選挙時登録の2種類の登録があります。


1.定時登録
 3月、6月、9月、12月の各1日の基準日に登録要件を満たしている方を登録します。
2.選挙時登録
 選挙が行われる際に設けられる登録のことで、選挙のつど設定される基準日(公示・告示日の前日)に登録要件を満たしている方を登録します。

めいすいくん

選挙人名簿の閲覧

 選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できることが法律で定められています。具体的には、次のような場合に閲覧できます。ただし、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの期間は、名簿の閲覧はできません。
•選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
•公職の候補者など、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
•統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

登録の抹消

 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
•死亡、または日本国籍を喪失したときは、ただちに抹消されます。
•転出したときは、すぐには抹消されず、転出したことを表示しておいて、転出日から4カ月を経過したときに抹消されます。ただし、転出先で登録された場合は、その旨が表示されます。
•登録の際に、登録されるべき者でなかったことが判明した場合は、ただちに抹消されます。
※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復したときに、その表示は消されます。

在外選挙制度

 在外選挙制度は、国外に居住する満18歳以上の日本人にも国政選挙の選挙権行使の機会を設けるため創られた制度です。

1.選挙人名簿への登録
 国内居住者と異なり、在外公館を通じて日本における最終住所地あるいは本籍地の市町村の選挙管理委員会に申請し、資格がある(引き続き3か月以上住所地を管轄する領事官等の管轄区域内に住所を有する等)と認められて初めて在外選挙人名簿に登録されます。なお、登録申請は在留届の提出時等に加え、出国時申請制度が創設されました。

2.対象となる選挙
 衆議院議員総選挙の選挙区、比例代表および参議院議員通常選挙の選挙区、比例代表が対象となります。

3.申請できる方
 年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した者のうち、選挙人名簿に登録されている方

4.出国時申請の方法
 国外への転出届を提出する前に市の窓口に「在外選挙人名簿登録移転申請書」を提出してください。なお、本人でなくても申請の委任を受けた者(受任者)も手続きを行うことができますが、申請者からの「申出書」と本人確認が必要となります。

PDFファイルはこちら
出国時登録申請PRチラシ
ファイルサイズ:2973KB
申出書
ファイルサイズ:48KB
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
選挙管理委員会
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-28-7331
内線:304・305