サイトの現在位置
介護保険では5つの手続きが電子申請可能です。
介護保険では5つの手続きが電子申請可能です。

富士吉田市が山梨県及び山梨県内市町村と共同で取り組んでいる -やまなし申請・予約ポータルサイト-『やまなしくらしねっと』では、介護保険の5つの手続きが電子申請可能です。
 電子申請により自宅や会社のインターネットに接続したパソコンから、市役所へ出向くことなく手続きを終えることができます。
 電子申請可能な手続きは、下記の5手続きです。

(1) 介護保険住所地特例施設退所通知

住所地特例者の扱いの介護保険の被保険者が、介護施設などから退所・退居のために転居した時に、退所・退居した介護施設の所在市町村の介護担当者より、その施設に転入する前の市町村の介護担当者へ連絡をおこなうための手続です。

(2) 介護保険住所地特例施設退所連絡

住所地特例者の扱いである介護保険の被保険者が対象の介護施設などから退所・退去するする時に、対象の介護施設の施設職員より『介護保険住所地特例施設入所連絡票』を提出した市町村(介護施設の所在の市町村、及び対象となる被保険者の入所前の住所地の市町村)の介護保険担当者に対し連絡をおこなう手続です。

(3) 介護保険住所地特例施設入所連絡

介護保険の被保険者が、介護施設などに入所・入居のために転居し住所地特例者の扱いになった時に、入所・入居した介護施設の施設職員より介護施設の所在の市町村の介護担当者、及び対象となる被保険者の入所前の住所地の市町村の介護担当者に対し連絡をおこなう手続です。

(4) 介護保険他市町村住所地特例者連絡

介護保険の被保険者が、介護施設などに入居・入所のために転居し、住所地特例者の扱いになった時に、入所・入居した介護施設の所在市町村の介護担当者より、転入前の市町村の介護担当者へ連絡をおこなうための手続です。

(5) 要介護(支援)認定情報提供申請

介護サービス計画の作成のため、認定調査票、主治医意見書等の情報を受けるための申請手続きです。
(※)被保険者本人以外の申請については、被保険者本人が要介護認定(更新)申請において情報提供に関し同意している場合に限ります。
(※)申請日の時点での審査済みの最新の情報を提供します。

上記のアイコンをクリックすると、電子申請システムの画面が別ウィンドウで開きます。
なお、電子申請を行うには「やまなしくらしねっと」への利用者登録が必要となります。

利用者登録に関することは、右のバナーをクリックして下さい。

「やまなしくらしねっと」のご利用手順が別ウィンドウで開きます。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課 介護保険担当
説明:在宅介護支援センター・介護予防支援事業所、高齢者等の介護予防・生活支援・家族介護支援、地域支援事業、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、老人福祉施設、介護保険事業の運営・被保険者の資格管理・認定・保険給付・介護認定審査会の運営に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:438