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介護サービス利用の流れ(要介護1~5の方)
介護認定で要介護1~5と判定された方へのサービスです。

要介護1~5と認定された方は、介護サービスをご利用いただけます。自分らしく、できるかぎり自立した暮らしができるようサービスをお選びください。

サービスを選びます
在宅でサービスを受けたい方は
居宅サービスを選びます。


施設に入所したい方は
施設サービスを選びます。
「介護給付サービス事業所一覧」のページへ
居宅サービスを選んだら居宅介護支援事業者に連絡します。 施設サービスを選んだら介護保険施設に申し込みます
居宅介護支援事業者に連絡します。 介護保険施設に申し込みます
申請時配布しました事業者一覧のなかから居宅介護支援事業者を選び、連絡します。
ケアプランの作成を依頼すると、担当のケアマネジャーが決まります。
施設サービスを利用する方のケアプランは、その施設が作成します。

※施設の一覧はこちら
居宅介護支援事業者に連絡したらケアプランを作ります
ケアプランを作ります
ケアマネジャーは、本人や家族の要望を聞き、サービスの内容、費用などについてアドバイスをします。
ケアマネージャーは各サービス事業者と連絡・調整し、ケアプランの原案を作ります。
費用、日時などに利用者が同意したら、ケアプランができあがります。
ケアプランを作ったらサービスの利用が始まります
サービスの利用が始まります
サービス事業者と契約します。
契約にあたってはサービス内容や料金などをよく確認しましょう。
プランにそって介護サービスを利用します。

ポイント1
「居宅介護支援事業者」って何?
「居宅介護支援事業者」とは、都道府県の指定を受けて、介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置している、サービス事業者のことです。
利用者が最適な介護サービスを受けられるよう、相談を受けたり、各介護サービス提供事業者と調整を図ったりする、在宅介護の拠点となる事業者です。

こんなことをします・・・
サービス利用の相談・アドバイス
要介護認定などの手続きの代行
ケアプランの作成、見直し
介護サービス提供事業者との連絡調整
介護保険施設への紹介

ポイント2
「ケアマネジャー」とはどんな人?
利用者からの相談に応じて、利用者の希望や心身の状態にあったサービスが利用できるように導いてくれる介護の専門家です。

ケアマネジャーは自分で選べるの?
ケアマネジャーは利用者が選ぶことができますし、変えることもできます。その場合は市町村の介護保険担当の窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課 介護保険担当
説明:在宅介護支援センター・介護予防支援事業所、高齢者等の介護予防・生活支援・家族介護支援、地域支援事業、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、老人福祉施設、介護保険事業の運営・被保険者の資格管理・認定・保険給付・介護認定審査会の運営に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:438