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保険料基準額
介護保険料基準額について

■保険料■

●富士吉田市の介護保険料基準額

 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料基準額は、年額67,200円(月額5,600円)です。

●40歳になったら介護保険料

法律により、①医療保険(国民健康保険、政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合など)に加入している40~64歳の方々と②65歳以上の方々全員が介護保険に加入して保険料を納めます。

●65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

【保険料の決め方】
 保険料は、富士吉田市の介護保険条例で定められ、原則3年に1度見直されます。令和3年度より、第8期介護保険事業計画の下で介護保険料が下記のとおりとなります。

【所得段階別1人あたりの保険料】
段階 対象者 保険料の設定方法 月額 年間保険料
第1段階 生活保護受給者の方。世帯員全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者または本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 基準額×0.30 1,680円 20,160円
第2段階 世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円越え120万円以下の方 基準額×0.50 2,800円 33,600円
第3段階 世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円越えの方 基準額×0.70 3,920円 47,040円
第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 基準額×0.90 5,040円 60,480円
第5段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円越えの方 基準額 5,600円 67,200円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 6,720円 80,640円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 7,280円 87,360円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 8,400円 100,800円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 基準額×1.70 9,520円 114,240円

 ※第2段階から第9段階の保険料を適用することにより、生活保護法上の保護が必要となる場合は、申請により低い
  段階の保険料を適用することができます。

【保険料の納め方】
 保険料は原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれます。
◆特別徴収◆ ◆普通徴収◆
 その年度の4月1日時点で、老齢退職『年金の年額が18万円以上』(月額1万5千円以上)の方。
 障害年金給付、遺族年金給付も特別徴収の対象となります。
 年金が年額18万円未満の方
 年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。  送付される納付書に基づき、介護保険料を納めます。
 (口座振替もできます。)

●40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

【保険料の決め方】
 第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険(健康保険・共済組合・国保など)により保険料の計算方法が異なります。
 ※第2号被保険者は、医療分の保険料に介護分の保険料を上乗せして納めます。
 ※40歳から64歳までの健康保険被扶養者(サラリーマンの妻など)は、保険料を別個に納める必要はありません。

【保険料の納め方】
 医療保険の保険料に上乗せして納めます。

●保険料の減免

 下記に該当し、保険料の支払いができない場合、申請により保険料の徴収猶予・減免が受けられる場合があります。
 ①震災・風水害・火災等による住宅、家財等の著しい損害
 ②主たる生計維持者の死亡、心身への重大な障害の発生、長期入院による収入の著しい減少
 ③主たる生計維持者の収入が事業の休廃止、事業損失、失業等による著しい減少
 ④主たる生計維持者の収入が干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁等による著しい減少
 ⑤市長が特に認めた場合

●徴収猶予制度について

 一定の要件に該当し、介護保険料を一時に納付することが困難であると認められる場合は、一定期間納税を猶予する制度があります。

 富士吉田市介護保険条例第18条に定める、以下の理由により介護保険料を一時に納付することが困難と認められる場合は、納付義務者の申請に基づき、納付することができないと認められる金額を限度とし、6ヵ月以内の期間を限って徴収を猶予が適用される場合があります。
(1)第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他財産について著しい損害を受けたとこ。
(2)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは病院その他医療機関に長期にわたり入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと。
(3)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
(4)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
(5)上記に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めること。

1.徴収の猶予の効果
(1)介護保険料の納税が猶予され、分割などの方法で納付することになります。
(2)財産の差押えや換価(売却等)が猶予されます。
(3)徴収の猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

2.申請の手続
(1)提出する書類
  ①「介護保険料徴収猶予申請書」
    申請書紙面の「申請理由」に徴収の猶予に該当する事実があることの詳細、介護保険料を一時に納付することができない事情の詳
   細、猶予期間内(申請日翌日から6月間)に完納することができる分割納付計画などを記入。
  ②「所得状況等の変動に係る明細書」
    前年度の収入の実績、今年度の収入、収入見込み額などを記入します。
  ③「証明書類」
    一定の要件に該当する場合の証明書類を提出します。
    ※減収となったことがわかる書類、災害等であれば罹災証明書、失業・事業の廃止であればそれに伴う書類などです。
申請書】(Word)
申請書】(PDF)
記載例
所得状況等の変動に係る明細書】(Excel)
所得状況等の変動に係る明細書】(PDF)

3.提出先
 市役所収税課窓口、郵送

●保険料を滞納した場合

 第1号被保険者が保険料を滞納した場合の取り扱いは、法律により次のとおり規定されています。
 (1)1年間介護保険料を納付しない場合
  →介護保険料サービス料が、いったん全額利用者負担になります。その後、申請した場合は9割分が返金されます。
 (2)1年6ヶ月間滞納した場合
  →(1)の9割分返金が、保険料を納付するまで一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた給付費
   から滞納分を控除することがあります。
 (3)2年間滞納した場合
  →未納期間に応じて、利用者負担(通常は1割)が3割に引き上げられます。

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健康長寿課 介護保険担当
説明:在宅介護支援センター・介護予防支援事業所、高齢者等の介護予防・生活支援・家族介護支援、地域支援事業、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、老人福祉施設、介護保険事業の運営・被保険者の資格管理・認定・保険給付・介護認定審査会の運営に関すること。
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