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木造住宅の耐震事業について
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木造住宅の耐震事業について
富士吉田市では【地震対策支援】として無料でできる耐震診断や、耐震診断の結果、危険と判定された住宅の改修等をされる方への補助制度があります。 ※予算の範囲内で実施します
市では木造住宅の耐震診断支援事業を実施しています。
※耐震診断支援事業は申請数が予算上限に達したため、令和6年度の申請受付を終了しました。
※柱・はりの接合具合や壁の量のバランスなどを調査し、建物の安全性を判断するものです。
「無料」で専門の耐震診断士による診断を行います。
◎申請から診断までの流れ◎(こちらをクリック)
1.実施対象住宅
次のすべての条件をみたす住宅
・個人が所有し、かつその個人が主に居住している木造住宅
(ただし、賃貸借契約の上、居住している住宅ではなく、かつ、当該住宅に主に居住している者が当該住宅を
所有する者の3親等以内の親族であることを確認できた場合は、この限りでない。)
・延べ床面積が300平方メートル以下のもの
・木造在来工法で建てられた2階建以下の住宅
・昭和56年5月31日以前に着工し、建てられた住宅
・長屋、共同住宅(及び借家)以外のもの
※ すべてに当てはまっていても鉄骨造による増築がある場合など、
対象外になる可能性もございます。
2.実施費用
診断にかかる費用は
全額市が負担
いたします。
3.申込方法
申込用紙に必要事項を記入の上、都市政策課までお申し込みください。
申込書はこちら →
ここをクリック
4.申込期限
定員を満たすまで
この機会にお気軽にお申込みください。
5.その他
・令和6年度は30件の住宅の耐震診断を行う予定です。
①耐震改修等事業
※耐震改修等事業は補助金申請数が予算上限に達したため、令和6年度の交付申請受付を終了しました。
耐震診断の結果、危険と判定された住宅を対象
に改修費を補助します。
令和3年度より耐震『建替』工事についても補助金を交付できるようになりました。
◎【改修】申請からの流れ◎(こちらをクリック)
1.対象工事
(イ) 耐震『改修』事業
昭和56年5月31日以前に建築され、耐震診断の総合評点が1.0未満と診断された住宅を
総合評点1.0以上となるように設計・改修工事するもの
詳細:基礎の補強や筋交いを新たに設置するなどの工事です。
(ロ) 耐震『建替』事業
昭和56年5月31日以前に建築され、耐震診断の総合評点が1.0未満と診断された住宅を
建替工事をするもの(
省エネ基準適合など諸要件あり
)
※建替事業については、建築士が調査し、調査票(様式第1号の2)により倒壊の危険性があると判断された場合は、
耐震診断を受けていなくても補助対象となります。(容易な耐震診断方法)
様式はこちら →
ここをクリック
2.補助額
(イ) 耐震『改修』事業…一戸当たり125万円
ただし、工事に要する経費が125万円に満たない場合はその経費の額
(ロ) 耐震『建替』事業…一戸当たり125万円
ただし、既存住宅を耐震改修した場合の工事費に相当する経費と、当該建替工事に要する経費とを比較して、
少ない方の経費がが125万円に満たない場合はその経費の額
3.申請
予算の範囲内での実施となります。
また、申請から同一年度内にすべてを完了させる必要がありますので、お早めに事前相談をしてください。
申込書はこちら →
ここをクリック
②耐震シェルター設置事業
耐震診断の結果、危険と判定された住宅を対象
にシェルター設置費を補助します。
◎【シェルター】申請からの流れ◎(こちらをクリック)
1.対象住宅
耐震診断の結果、総合評点0.7未満と診断された住宅
2.対象となる耐震シェルター
(イ)いずれかの都道府県が奨励する耐震シェルターのうち一部屋型又はベッド型のもの
(ロ)構造設計一級建築士がアと同等以上のものとして設計したもの
3.補助額
一戸あたり 上限36万円
※設置に要する費用が36万円に満たない場合はその経費の額
4.申請
必ず事前にご相談ください。
申込書はこちら →
ここをクリック
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
都市政策課 建築指導担当
説明:建築基準法に基づく各種申請・協議・相談等、建築工事に係る資材の再資源化に関する法律、マンションの建替え円滑化等に関する法律、租税特別措置法に基づく優良住宅の新築・優良住宅造成、建築物の耐震改修の促進に関する法律、都市計画法に基づく開発行為及びこれに準ずる行為の協議、宅地造成指導、観光交流地区内の建築等の許可、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等の対策に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6-1-1
TEL:0555-22-1111
内線:286・288
E-Mail:
こちらから