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土地区画整理事業の流れ(発起より解散まで)
土地区画整理事業が発起され解散されるまでの流れを説明します。

組合設立準備委員会

発起人は地元の有志に呼びかけて、組合設立準備委員会を組織します。

現況測量及び権利調査

現況測量を行ったり、登記所で権利等の調査を行います。

公告

未登記の権利者に申し出てもらい、組合員数の確定をします。

公共施設用地の編入承認

宅地以外の土地の管理者の承認を頂きます。

同意書のとりまとめ

土地区画整理事業を行う時には権利者及び総地籍の3分の2以上の同意が必要になります。

区画整理組合設立認可

7人以上の申請者により、県知事より土地区画整理組合設立の認可を頂き、土地区画整理事業が始まります。

設立総会

組合の役員及び各種規定を定めます

仮換地指定

事業計画により計画された公共施設以外の土地に宅地を配置し、権利者に追加します。

工事の施工

公共施設と仮換地指定された土地の設計図に基づき工事を行います。いよいよ新しい街が目に見え始めます。

保留地の処分

保留地の販売を行います。

町名、地番等の整理

新しい街並みにあった字と地番の整理を行います。

換地処分

工事の完了により、土地の場所、地籍等が確定し、換地が確定します。

土地区画整理登記

登記簿の書換えと保留地の登記を行います。

清算金の徴収交付

換地における、面積の増減により金銭精算を行います。

公共施設の管理引継ぎ

土地区画整理事業により設置された公共施設を管理者に引き渡します。

組合解散

事業が完了しましたので組合を解散します。

精算

組合の財産を処分します。これで全て完了しました。

田畑の区画整理⇒耕地整理

 同じ換地手法を取り田畑の整理事業も行われます。宅地の整理事業は土地区画整理事業
と言いますが、田畑の整理事業は耕地整理事業と言います。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
土地区画整理事業推進室
説明:土地区画整理事業の調査、計画、指導及び施行、土地区画整理組合の設立及び指導、その事業に係る指導及び助成、事業施行区域内における建築物等の許可、沿道区画整理に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-6203
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