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予防接種

ページID:0001387 更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

令和8年4月からの定期接種が一部変更されます!

  1. RSウイルスワクチン〔令和8年4月1日~新たに追加〕
    母子免疫(胎盤を通じて抗体の一部を受け取って生まれてくる)の仕組みを利用して赤ちゃんのRSウイルス感染症を予防するワクチンです。
  2. 高齢者肺炎球菌ワクチン〔令和8年​4月1日~用いるワクチンの種類が変更〕
    現在の肺炎球菌ワクチン(PPSV23)から沈下20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)に種類が変わります。
  3. 高齢者インフルエンザワクチン〔令和8年10月1日~ワクチンの種類が増加〕
    75歳以上の人は、従来の「標準量インフルエンザワクチン」と新しい「高用量インフルエンザワクチン」のいずれかを選んで接種します。
    ※詳細は10月の実施前にお知らせします。
  4. ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン〔令和8年​4月1日~ワクチンの種類が1つに〕
    定期接種から2価と4価ワクチンを除き、9価ワクチンのみになります。

県外等の指定外医療機関で予防接種を受ける際の費用助成における事前申請がオンラインでできるようになりました!

里帰り出産や病気による長期入院等のやむを得ない事情で、市の指定医療機関で予防接種ができない場合、事前に申請の上、指定外の医療機関でも予防接種を受けることができます。
​従来書面によって行われていた予防接種実施依頼書の申請を電子化し、自宅のパソコンやスマートフォンからインターネットを利用して行うことが可能になりました。

詳しくはこちら

はじめに

 予防接種はこれまで、痘そうの根絶をはじめ、多くの疾病の流行防止に大きな成果をあげ、感染症による患者の発生や死亡者の大幅な減少をもたらすなど、感染症対策上極めて大きな役割を果たしてきました。予防接種により社会全体の免疫水準を維持し、多くの人を感染症から守るためには、予防接種の接種機会を安定的に確保すると共に、社会全体として一定の接種率を確保することが重要です。
 ここでは、予防接種についての情報をお知らせします。また、予防接種後の副反応についての情報や、健康被害が生じた方への救済制度についても確認をしてください。

定期接種について

 感染症対策上重要度が高いと考えられる予防接種については、行政の費用負担を受けて予防接種を受けることができます。一定の年齢において接種を受けることとされているものが「定期接種」です。予防接種法に基づき、対象疾患、対象者及び接種期間などが定められています。​

定期接種(A類)
対象疾病(ワクチン) 種類・時期 対象年齢 開始月年齢 回数 まもるべき接種間隔等 標準的な接種期間(推奨)
ロタウイルス ロタリックス(1価ワクチン) 出生6週0日後から出生24週後まで 2回 27日以上の間隔をおく 1回目は生後2か月から生後14週6日後まで、2回目以降は27日の間隔をあける
ロタテック(5価ワクチン) 出生6週0日後から出生32週後まで 3回 27日以上の間隔をおく 1回目は生後2か月から生後14週6日後まで、2回目以降は27日の間隔をあける
小児肺炎球菌ワクチン 生後2月から5歳の前日まで 接種開始が生後2月~
生後の前日7月まで

初回:3回

追加:1回

初回:27日以上の間隔をおく
ただし、初回2回目・3回目の接種は2歳の誕生日の前日までに行う。超えた場合は行わない。(追加接種は可能)また、初回2回目の接種が1歳を超えた場合は3回目の接種を行わない。(追加接種は実施可能)

追加:初回終了後60日以上の間隔をおき1歳の誕生日以降

初回:初回接種開始は生後2月~生後7月まで

追加:追加接種は、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて生後12月から生後15月まで

接種開始が生後7月~
生後12月の前日まで

初回:2回

追加:1回

初回:27日以上の間隔をおく
ただし、初回2回目の接種は2歳の誕生日の前日までに行う。超えた場合は行わない。(追加接種は可能)

追加:初回終了後60日以上の間隔をおき1歳の誕生日以降

接種開始が生後12月~
2歳の前日まで
2回 60日以上の間隔をおく
接種開始が2歳~5歳の前日まで 1回
B型肝炎ワクチン 生後12月の前日まで

初回:2回

追加:1回

初回:27日以上の間隔をおく

追加:第1回目の接種から139日以上の間隔をおく

生後2月から生後9月まで
5種混合ワクチン
(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ) 
生後2月から7歳6月の前日まで

初回:3回

追加:1回

初回:20日以上の間隔をおく
追加:初回終了後、6月以上の間隔をおく

初回:初回接種は生後2月から生後7月まで

追加:追加接種は初回接種終了後6月から18月までの間隔をおく

結核(BCG)  生後12月の前日まで 1回 生後12月の前日まで 生後5月から生後8月まで
MR混合
(麻しん・風しん)
1期 生後12月~2歳の前日まで  1回 生後12月~2歳の前日まで 1歳児
1期特例 R4月4日.2~R5月4日.1生のうち、1期の接種を受けていない 令和9年3月末まで
2期 5歳~7歳未満で小学校就学前の1年間  1回 5歳~7歳未満で小学校就学前の1年間 年長児
2期特例 H30.4.2~H31.4.1生のうち、2期の接種を受けていない 令和9年3月末まで
5期特例 S37.4.2~S54.4.1生の男性のうち、R7月3日.31までに抗体検査を受け、その結果が陰性であった方 1回 令和9年3月末まで
水痘ワクチン 生後12月から3歳の前日まで  2回 3月以上の間隔をおく 1回目は生後12月から生後15月まで、2回目は1回目接種後6月から12月の間隔をおく
日本脳炎 1期 生後6月から7歳6月の前日まで

初回:2回

追加:1回

初回:6日以上の間隔をおく

追加:初回2回目接種後6月以上の間隔をおく

初回:初回接種は3歳から4歳まで

追加:追加接種は初回2回目接種後1年の間隔をおく

2期 9歳から13歳未満 1回 9歳から10歳まで
特例 H18.4.2~H19.4.1生のうち、20歳未満であって、4回接種が完了していない方 4回のうち、未接種分 1~2回目:6日以上の間隔をおく
2~3回目:6か月以上の間隔をおく
3~4回目:6日以上の間隔をおく
過去に接種歴がある場合、未接種分から接種を始める
2種混合ワクチン
(ジフテリア・破傷風) 
11歳から13歳未満  1回 11歳から12歳まで
HPV

9価ワクチン
​※R8年度よりワクチン種類変更

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日まで 接種開始が15歳未満 2回 初回接種から少なくとも5か月以上の間隔をおく 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日まで
接種開始が15歳以上 3回 2月の間隔をおいて2回、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回

RSウイルス
※R8年度より開始

RSウイルス母子免疫ワクチン

妊娠28週から妊娠37週に至る(36週6日目)までの方 1回    

定期接種(B類)
対象疾病(ワクチン) 種類 対象年齢 回数 注意事項 標準的な接種期間(推奨)
季節性インフルエンザ 高用量ワクチン
※R8年度より開始

75歳以上

1回
(シーズン毎)
75歳以上の方は、高用量もしくは標準量のどちらかのワクチンを選択し、1回のみ助成が受けられる 例年10月から翌年2月まで
標準量ワクチン(従来のもの) (1)65歳以上
(2)60歳から65歳未満のものであって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の生涯を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
新型コロナウイルス感染症
高齢者肺炎球菌

PCV20価
※R8年度よりワクチン種類変更

(1)65歳
​(2)60歳から65歳未満のものであって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の生涯を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者​
1回 過去に1度でも接種していれば対象外
帯状疱疹 生ワクチン

(1)65歳
(2)60歳から65歳未満のものであって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者​

※令和12年3月までの期間は、当該年度中に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方

1回

・過去に市から助成を受けて接種完了していれば対象外

​・生もしくは不活化のどちらかのワクチンを選択し、1度のみ助成が受けられる(不活化ワクチンの場合は2回とも助成対象)

例年4月から翌年3月まで

不活化ワクチン 2回
(通常2か月の間隔をあけて、6か月以内に接種)


予防接種実施医療機関一覧(令和7年4月現在) [PDFファイル/163KB]←こちらをクリックすると指定医療機関の一覧が見れます
※記載外の病院で接種を希望する方はご連絡ください。<指定外医療機関での接種についてはこちら>

  • お子さんの予防接種については、出生時にお渡しする「予防接種と子どもの健康」や市からのお知らせなどをよく読み、保護者の方がきちんとスケジュールを管理して接種しましょう。
  • 定期接種の対象年齢を超えた場合、任意接種となり、自己負担となるのでご注意ください。
  • 定期接種(A類疾病)の予診票は、母子健康手帳交付時(RSワクチンのみ)や出生届提出時、転入時に窓口で配布、もしくは標準対象年齢となるときに送付します。
  • 定期接種(B類疾病)の予診票は、対象となるときに送付します。
  • 予診票を紛失した際は健康推進担当で再発行をしています。
    お子さんの場合は母子健康手帳、おとなの場合は本人確認書類を持って健康推進担当窓口へお越しください。
  • 定期接種の詳細についてはこちら<外部リンク>

任意接種について

 予防接種法に基づく定期接種以外にワクチンを接種することができ「任意接種」と呼ばれており下記のようなケースが当てはまります。

  • 個人が感染症にかかったり、重症になるのを防ぐために受ける予防接種
  • 海外渡航の際に、渡航先によって接種することが望ましい予防接種
  • 定期接種を受けそびれたり、受ける機会がなかった方が、対象年齢以外で受ける予防接種
  • 免疫の弱い方に接する機会がある方などが、周囲の方の感染を防ぐために受ける予防接種

 任意予防接種は基本的に全額自費となりますが富士吉田市ではおたふくかぜ小児インフルエンザ障がい者インフルエンザ予防接種に対して助成を実施しています。詳細は各項目をご覧ください。

予防接種を受ける際に必要なもの

予防接種を安全に実施するためにも、下記のものを必ずご持参ください。

  • 母子健康手帳(お子さんの場合)※忘れると接種できません
  • 市発行の予診票(定期接種の場合)
  • 現住所が確認できる本人確認書類

ワクチンの種類・回数ごとに予診票が異なります。必ず、接種予定のワクチンの予診票をご持参ください。

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種について

 例年10月から翌年2月にインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の予防接種が実施されます。

  • 高齢者・こども・障がい者では助成や接種できる医療機関が異なりますのでご注意ください。
  • 予防接種を受ける場合は、事前に医療機関で予約をして下さい。

 ※詳細は実施前にお知らせします。

予防接種救済制度について

健康被害救済制度とは?

定期接種の場合
 予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。万が一、定期予防接種による健康被害が生じた場合に、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものだと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
 健康被害が予防接種によって引き起こされたものなのか、別の要因(予防接種前後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因)によるものなのかといった因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等の各専門分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
 給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、富士吉田市役所へご相談ください。

任意接種の場合
 予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合や、予防接種法で定めのない予防接種を受ける場合は、任意接種として取り扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができる可能性があります。独立行政法人医薬品医療機器総合機構(Pmda)<外部リンク>へお問い合わせください。
 市から助成の出る任意予防接種で健康被害が出た場合は、富士吉田市役所へご相談ください。

指定外医療機関での接種について

 里帰り出産や病気による長期入院等のやむを得ない事情で、市の指定医療機関で予防接種ができない場合、事前に申請の上、指定外の医療機関でも予防接種を受けることができます。

  • 償還払いによる方法で指定外医療機関を受ける
    →対象となる予防接種は
    (定期)
    こども、妊婦:B型肝炎・ロタ・小児肺炎球菌・五種混合・BCG・MR・水痘・日本脳炎・二種混合・HPV・RSワクチン
    おとな:高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌・新型コロナウイルス感染症・帯状疱疹
    (任意)
    こども:おたふくかぜ・小児インフルエンザ
    おとな:障がい者インフルエンザ
  • 予防接種委託契約による方法で指定外医療機関を受ける
    →対象となる予防接種は
    (定期)
    こども、妊婦:B型肝炎・ロタ・小児肺炎球菌・五種混合・BCG・MR・水痘・日本脳炎・二種混合・HPV・RSワクチン
    おとな:高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌・新型コロナウイルス感染症・帯状疱疹
    ※任意接種は対象外です。

関連情報はこちら

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