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予防接種
はじめに
予防接種はこれまで、痘そうの根絶をはじめ、多くの疾病の流行防止に大きな成果をあげ、感染症による患者の発生や死亡者の大幅な減少をもたらすなど、感染症対策上極めて大きな役割を果たしてきました。予防接種により社会全体の免疫水準を維持し、多くの人を感染症から守るためには、予防接種の接種機会を安定的に確保すると共に、社会全体として一定の接種率を確保することが重要です。
ここでは、予防接種についての情報をお知らせします。また、予防接種後の副反応についての情報や、健康被害が生じた方への救済制度についても確認をしてください。
定期接種について
感染症対策上重要度が高いと考えられる予防接種については、行政の費用負担を受けて予防接種を受けることができます。一定の年齢において接種を受けることとされているものが「定期接種」です。予防接種法に基づき、対象疾患、対象者及び接種期間などが定められています。
予防接種実施医療機関一覧(令和7年4月現在) [PDFファイル/163KB]←こちらをクリックすると指定医療機関の一覧が見れます
※記載外の病院で接種を希望する方はご連絡ください。<指定外医療機関での接種についてはこちら>
- お子さんの予防接種については、出生時にお渡しする「予防接種と子どもの健康」や市からのお知らせなどをよく読み、保護者の方がきちんとスケジュールを管理して接種しましょう。
- 定期接種の対象年齢を超えた場合、任意接種となり、自己負担となるのでご注意ください。
- 定期接種(A類疾病)の予診票は、出生届提出時や転入届提出時に窓口で配布、もしくは標準対象年齢の直前に送付します。
- 定期接種(B類疾病)の予診票は、対象期間の直前に送付します。
- 予診票を紛失した際は健康推進担当で再発行をしています。
お子さんの場合は母子健康手帳、おとなの場合は本人確認書類を持って市役所健康推進担当窓口へお越しください。 - 定期接種の詳細についてはこちら<外部リンク>←こちらをクリックすると厚生労働省のページに移動します。
※子宮頸がん予防(HPV)ワクチンは、平成25年6月から積極的勧奨が差し控えられていましたが、令和4年4月から積極的勧奨が再開されました。
積極的勧奨の差し控えにより、子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを受ける機会を逃してしまった方のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日の間に1回以上接種した方に限り、定期接種として令和8年3月31日まで無料で接種が受けられます。(指定医療機関外での接種は、一部自己負担となる場合があります。)
子宮頸がん予防(HPV)ワクチンについての詳細についてはこちら。<外部リンク>←こちらをクリックすると厚生労働省のページに移動します。
R4年4月より、積極的勧奨が再開されました。詳しくはこちら→子宮頸がん予防(HPV)ワクチンについて
任意接種について
予防接種法に基づく定期接種以外にワクチンを接種することができ「任意接種」と呼ばれており下記のようなケースが当てはまります。
- 個人が感染症にかかったり、重症になるのを防ぐために受ける予防接種
- 海外渡航の際に、渡航先によって接種することが望ましい予防接種
- 定期接種を受けそびれたり、受ける機会がなかった方が、対象年齢以外で受ける予防接種
- 免疫の弱い方に接する機会がある方などが、周囲の方の感染を防ぐために受ける予防接種
任意予防接種は基本的に全額自費となりますが富士吉田市ではおたふくかぜ、小児インフルエンザ、障がい者インフルエンザ、帯状疱疹(令和7年9月30日まで)予防接種に対して助成を実施しています。詳細は各項目をご覧ください。
予防接種を受ける際に必要なもの
予防接種を安全に実施するためにも、下記のものを必ずご持参ください。
- 母子健康手帳(お子さんの場合)
- 市発行の予診票
- 現住所が確認できる本人確認書類
※母子健康手帳を忘れると接種歴の確認ができず、接種ができません。
※ワクチンの種類・回数ごとに予診票が異なります。必ず、接種予定のワクチンの予診票をご持参ください。
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種について
例年10月からインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の予防接種が実施されます。
- こども・高齢者・障がい者では助成や接種できる医療機関が異なりますのでご注意ください。
- 予防接種を受ける場合は、事前に医療機関で予約をして下さい。
※詳細は実施前にお知らせします。
予防接種救済制度について
健康被害救済制度とは?
定期接種の場合
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。万が一、定期予防接種による健康被害が生じた場合に、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものだと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
健康被害が予防接種によって引き起こされたものなのか、別の要因(予防接種前後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因)によるものなのかといった因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等の各専門分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、富士吉田市役所へご相談ください。
任意接種の場合
予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合や、予防接種法で定めのない予防接種を受ける場合は、任意接種として取り扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができる可能性があります。独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)<外部リンク>へお問い合わせください。
市から助成の出る任意予防接種で健康被害が出た場合は、富士吉田市役所へご相談ください。
指定外医療機関での接種について
里帰り出産や病気による長期入院等のやむを得ない事情で、市の指定医療機関で予防接種ができない場合、事前に申請の上、指定外の医療機関でも予防接種を受けることができます。
- 償還払いによる方法で指定外医療機関を受ける ←詳しくはこちら
→対象となる予防接種は
(定期)こども:B型肝炎・ロタ・小児肺炎球菌・ヒブ・四種混合・五種混合・BCG・MR・水痘・日本脳炎・二種混合・HPV
おとな:高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌・新型コロナウイルス感染症・帯状疱疹
(任意)こども:おたふくかぜ・小児インフルエンザ
おとな:帯状疱疹(令和7年9月30日まで)・障がい者インフルエンザ - 予防接種委託契約による方法で指定外医療機関を受ける ←詳しくはこちら
→対象となる予防接種は
(定期)こども:B型肝炎・ロタ・小児肺炎球菌・ヒブ・四種混合・五種混合・BCG・MR・水痘・日本脳炎・二種混合・HPV
おとな:高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌・新型コロナウイルス感染症・帯状疱疹
※任意接種は対象外です。