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指定外医療機関での予防接種(委託契約)
下記は「予防接種委託契約」による方法のご案内です。
「予防接種委託契約」による方法
本市と医療機関で予防接種委託契約を締結することで、予防接種が可能です。
接種の前に手続きが必要ですので、手続きの流れをご確認ください。
手続きの流れはこちら→予防接種費用の委託契約・償還払い [PDFファイル/1.1M
※契約できない場合、償還払い制度により予防接種を受けられる場合があります。
対象となる方
接種日当日に富士吉田市に住民登録があり、指定医療機関での予防接種が困難で、次のいずれかに該当する方
- 母親の里帰り出産、両親の離婚調停中等の理由により、事実上他市町村に長期にわたり居住する者
- 市外の施設への入所等の理由により、事実上他市町村に居住する者
- 疾病などにより他市町村の医療機関に入院又は通院している者
- その他市長がやむを得ない特別な事情があると認める者
対象となる予防接種
定期予防接種(ただし、国の定める接種期間に該当する者のみ)
こども | B型肝炎・ロタ・小児肺炎球菌・ヒブ・四種混合・五種混合・BCG・MR・水痘・日本脳炎・二種混合・HPV |
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おとな | 高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・帯状疱疹・高齢者肺炎球菌 |
※任意接種は予防接種委託契約の対象ではありません。
助成額について
定期接種の助成額は、「予防接種に実際に要した費用」と「市が近隣の医療機関と委託契約している金額」のいずれか少ない額です。
(接種費用によっては全額助成の対象にならず、差額分を医療機関へお支払いいただく場合があります。)
手続きについて
- 接種希望の医療機関で以下の点を確認してください。
- 接種希望の医療機関で富士吉田市民が受けられること
- 予診票は富士吉田市のものを使用してよいこと
- 富士吉田市と医療機関との予防接種委託契約を申請できること
- 「予防接種実施依頼書交付申請書(契約用)」「本人確認書類(接種を受ける方)の写し」「母子健康手帳の名前と予防接種記録がわかる箇所の写し(※こどもの場合)」を健康長寿課に提出してください。
※交付申請書に、接種する可能性のある予防接種(定期接種のみ)はすべてご記入ください。
※交付申請書を受領してから、契約完了まで時間を要します。
接種日より3週間前までを目安に申請してください。
(市と医療機関との契約前に接種はできません。市からの連絡が来るまでお待ちください。) - 市と医療機関との契約が完了しましたら、健康長寿課から連絡が来ます。
- 接種可能な期間内に予診票・母子健康手帳などを持参し、希望する医療機関で予防接種を受けてください。